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小西 政広弁護士ブログ

売れすぎると販売一時中止!?

2014.04.30 [ 小西 政広 ]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140422-00000128-mai-bus_all

この間近くのコンビニで,新しく陳列されていたので一つ買って,その日のうちに食べました。

とても美味しかったので,次の日見てみたら,後4個しかなくて。

新しいものだし,今買い逃したら,次いつはいるか分からないなーなんて。

つい3個買っちゃいました。

すると二日後くらいに上のニュース。



トムヤムクンヌードルが売れすぎて生産が追いつかず,販売一時中止とのことです。

前にも確か,ガリガリ君コーンポタージュ味がそんなことになったような。

これってどういうことなんでしょうか。

少しずつでも作っていれば,どこかでは売れるんじゃないかな,と。

販売中止中,全く作ってないんですかね。

販売を一切中止しないと,増産体制作れないんでしょうか。

想像力が行き届きません。

後1個です。







3ヶ月やると違う。

2014.04.30 [ 小西 政広 ]

https://www.saito-kentaro.com/blog/_2/2014/01/post_132.html


今年の1月15日のブログですが。


丸3ヶ月通いました。


毎回何となくきつい筋肉痛は感じていたのですが,


最近突如胸筋の盛り上がりと6パックの復活を感じています。


3ヶ月間,週1を継続するとやはり違う。


このまま行くと,1年後には胸筋ビクビク動きそうですね。


吉と出るか凶と出るか。

登録番号1番

2014.04.23 [ 小西 政広 ]

http://toyokeizai.net/articles/-/19275?page=3

先週,弁護士バッジの裏には,自分の登録番号が彫刻されている,というお話を書きました。

そして,事務所内で,1番の弁護士って誰なんだろうね,なんて話にちょっとだけ発展したので

ぐぐってみました。

上のリンクの記事によれば,

津田義治弁護士

が登録番号1番のようです。

登録番号1番だと,後々検索されちゃったりします。

1番と2番では大きな違いがある,ということでしょうか。

未成年者の飲酒・喫煙は犯罪なのか

2014.04.23 [ 小西 政広 ]

http://www.j-cast.com/2014/04/17202503.html


実は犯罪ではありません。

未成年者飲酒禁止法,未成年者喫煙禁止法

という法律があり,未成年者の飲酒・喫煙は禁止されていますが

当の未成年者が処罰されるわけではなく

知っていて止めなかった親や

知っていて売った業者に対して

罰則が定められています。

とはいえ,こんなの警察も動かないんじゃないかと思っていましたが

結構検挙数が多いことに驚きました。

選挙権を取得する年齢が18歳に下げられたら,こちらも下がる取り扱いになるんでしょうかね。

弁護士バッジ

2014.04.16 [ 小西 政広 ]

「そのバッジいくらするの?」なんて言われることもありますが,日本弁護士連合会から借りていることになっています。

裏には,「日本弁護士連合会会員証」「純銀」「造幣局製」と刻印がしてあります。
また,自分の会員番号も彫られています。

ただしなくすと,再発行には結構なお金がかかります。
しかも始末書付きです。

弁護士バッジには一定の信頼があり,悪用されると混乱が生じることが想定されるため,それだけ慎重に扱いなさい,ということです。

でもいろいろみてると,レプリカ売ってますね。ネット通販で。前から思っていたんですが,これは何か規制はないんでしょうか。いいんですか?こんなもの売って。
偽物の流通によって本物の信用が落ちてしまうと,業務が非常に不便になってしまいます。

そういえば人から聞いた話ですが,弁護士バッジを作る造幣局は,硬貨しか作ってなくて,紙幣は日本銀行で作られているみたいです。確かに紙幣には日本銀行券とかいてあります。

投稿させていただきます。再び

2014.04.11 [ 小西 政広 ]

三代目ジェイソウルブラザーズって,一代目,二代目いるんですかね。

というわけで,させていただきますという言葉について。実は下書きは前も書いたけど,何となくまとまりきらなくて没にしたので,一本目は日の目を見ていないけど「再び」ということで。


〜〜させていただきます,という場合,自分が今こうして生活していられるのは,誰かのおかげであって,自分の全ての行動が誰かの恩恵によってすることができている。と。

そういう考え方自体は,常に忘れてはいけないものだと思います。


しかし,何でもかんでもさせていただきます,と締めくくるのはやはりおかしい。

例えば,「ご請求させていただきます。」

自分のする行為に「ご」をつけるのも変だし,「請求」という,一方的に行う行為について,させていただきます。というと,一体誰に許可をとってさせてもらってるの?という気になってしまう。
請求という行為は,本来一方的なものだけれども,請求される相手方は,請求されて当然なのだから,請求されると言う行為についても,当然にゆるさなければいけない,そういう強気な態度が感じられる。
ので,ご請求させて頂きます。なんて言われると,結構腹が立ってしまいます。


屁理屈すぎてピンとこない,という読者を想定して。

例えば振り込め詐欺?架空請求かな?

「お金を払わなければ,身辺調査させていただきます。」

まあいいけどね。どうせされないし。

身辺調査なんて勝手にこっそりやるものなのに。

「尾行させて頂きます」

変ですね。

「実家に帰らせて頂きます」

これは変じゃないかも。
あんたが悪いことしたんだから,実家に帰るのを止める権利なんてないでしょ?
っていう状況が想定できます。しかし,「あなたは私の行動をゆるさなければならない」という意図は入ってますね。

させていただきます。という表現を使う際,誰かに対する敬意を表しているはずですので,対話の相手に対してその敬意の表現が適切かどうか,考えなければいけない。敬語は難しいなと思います。

ちょっとお酒を飲んでいるので,くだまき感がありますね。

引用のルール。

2014.04.10 [ 小西 政広 ]

小保方さんが会見していました。

大変いたたまれない印象だけは受ける内容でした。

詳しくは論文を実際によくよく検討しないとよく分からないところなのかもしれませんが,

他者の論文の内容を,何の前置きもせずに自分の書いた物のように論文に転載したり,

あるいは,他者の論文の画像を改変したりすることは,論文の内容自体に疑問が生じることもさることながら,著作権法上の問題もあります。

著作権法上,他人の著作物を引用する場合には,「引用の目的上正当な範囲内」で引用する,という制限があり,また,その著作者をしっかりと明示する必要があります。

他人の作った画像を改変することも,元の画像を参考にしたことが他人から見て取れるようであれば,著作権法上問題があります。

こういうことは,遅くとも大学の学位取得論文を作成する際までには,法的にどうだということはわからなくとも,御法度という認識まではできるものかとは思いますが・・・

世界的な騒ぎになり得る内容の論文を発表する,という局面においては,うかつだったとしかいいようがない,そう感じました。

物損と人損

2014.04.09 [ 小西 政広 ]

交通事故を起こしてしまったとき,物損で済むか,人損となるか,は大きな違いになります。

簡単に言えば,後者は犯罪,前者は犯罪ではない。

過失によって人をケガさせてしまった場合,自動車運転過失致傷,ということで,刑法上の犯罪になるんですね。

他方で,物を壊してしまっただけの場合は,過失しかなければ,犯罪ではない。

わざとやったと言うことであれば,器物損壊罪という犯罪になりますが。

人損となってしまえば,免許証の点数も加算されますし,事故を起こしてしまったことの代償は大きくなります。

被害者側になった場合。

ケガをしていても,

加害者からは,ちゃんと損害を補償するので,物損扱いにしてくれないか,などという提案がされることがままあります。

確かに,人損にするか物損にするかは,警察に届け出る事項に過ぎず,物損にしたからといって,必ずしもケガの治療費をもらえなくなる,というわけではありません。

しかし,物損にする程度の事故だった,その程度の軽いケガだった,ということを暗に示すものとなってしまうことがあります。

長期間治療しても治らない後遺症が残った場合,物損扱いにするくらい軽い事故だったんだから,そんな後遺症なんて残ってるはずがないでしょ,と見られてしまうことがないとはいえません。

たとえ事故当初は,物損にしたとしても,ケガの治療で病院に行くことになった場合には,ちゃんと人損扱いにして,警察にもそう報告して下さい。

さらに,またまた重要なのが,警察は,人損だと,実況見分調書,という,事故がどのようにしてどこでどのように起こったかを記録する報告書を作成します。現場検証と言う方がわかりやすいでしょうか。

後々,過失が争われることになった場合には,これが非常に重要になります。

人損は犯罪なので,犯罪として処理するためには,警察としても詳しい状況を記録しておかなければならないということなのです。

物損では,この実況見分調書は作成されません。

いずれにしても,人損なのに,物損のままにしてしまったことによるリスクは,自分で負うことになってしまいます。

逆に。

2014.04.02 [ 小西 政広 ]

http://toyokeizai.net/articles/-/32879

消費税上がっちゃいましたね。

4月1日は,今まで行ったことのないお店で昼ご飯を食べたので,増税がどう反映されているのか,よくわかりませんでした。

しかし今日,牛丼大手3社の消費税対応が分かれている,という興味深い記事を午前11時30分ころに見ました。

なにやら,3社はいずれも牛丼並盛り280円だったものを,

松屋は消費税をそのまま価格にして290円

吉野家は良い肉を使うらしいとのことで300円

そしてすき家は,なんと,

270円!

下げたのか!!

僕の行っているトレーニングジムで,いつもトレーニング前に水を105円で買っていたのですが,
増税に合わせて108円にするんですか?おつり2円というのもなにやら面倒ですね・・・。逆に下げて100円はどうですか?
なんて提案をしましたら,
「新しいですね」とのこと。

しかしすき家に現実にやられてしまいましたね。もはや新しくも何ともありません。

事務所近くには,吉野家とすき家がありますが,今日のところは吉野家で食べました。とさ。

通院慰謝料1日4200円は誤りではないけど誤っている。

2014.04.02 [ 小西 政広 ]

交通事故に遭われた方の相談を受けていると,

加害者側保険会社から,「通院は1日4200円ですよ,上限は治療費も併せて120万円ですよ」と説明されました,という話をよく聞きます。

この説明は,確かに誤ってはいません。


自動車保険には,大きく分けて2種類あります。

一つは,自賠責保険。これは,必ず入らなければならないので,次の任意保険との対比で,強制保険ともいわれます。

もう一つは,入るも入らないも自由である任意保険です。

車を運転されるほとんどの方が,この任意保険に入っています。

それは,自賠責保険では,事故によって損害を与えてしまった相手に対する賠償金に,限度があるからです。

簡単に言うと,相手の車が壊れてしまった分は,自賠責では出ない。そして,怪我の治療費は出ますが,後遺症のない怪我の場合,120万円という上限があります。

また,慰謝料の計算方式は,
通院期間か,通院日数×2の少ない方に対し,1日当たり4200円をかけたもの
となります。

本来,受けた損害を賠償してもらうのに,上限はありません。また,通院慰謝料の計算方式についても,自賠責の基準より,裁判の基準の方が高いのです。


保険会社の説明は,嘘ではないのです。

「自賠責の基準では」「通院は1日4200円ですよ,上限は治療費も併せて120万円ですよ」

この「自賠責の基準では」というフレーズを言っていないだけで,誤った事を述べているわけではない,ということです。

示談した後にこんな話を聞いてしまうと,やはり怒りたくなるのも当然ですから,明確に誤りとは言えなくても,やはり誤っているのです。

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