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齋藤健太郎弁護士 小西政広弁護士 神村 岡弁護士

スピードラーニング

2015.06.21 [ 小西 政広 ]

実は車に乗っているときにスピードラーニング聞いています。

諸説あるところですが,とりあえず英会話のことを考える時間は長くなりますので,効果が無い訳はないと思います。

日本語のラジオを聞いているよりは英会話ができるようになる可能性は高いと思います。

そして,アメリカについての文化や制度をしることが出来るという効果もあります。

その中で,

アメリカのウェイターは,チップをもらったかどうかに拘わらずチップの分の所得税を払わなければならないんだよ

という会話がありました。

確かに,その具体的な金額を把握しづらいチップに課税するとすれば,そうするしか方法がないのかも知れません。

そしてチップ収入が収入の大半をしめるということになれば,課税する側も無視するわけにはいかないんですね。

チップ社会じゃないので新鮮な情報でした。

本人は普通にやっているつもりなのにチップの適正額をなかなかもらえない人には厳しい制度ですね。

チップ社会においては,もらえない本人のサービスがよほど悪いという事になるんでしょう。

倫太郎

2015.06.20 [ 神村 岡 ]

先日,Dr.倫太郎が最終回を迎えました。
普段あまりドラマは見ないのですが,倫太郎は録画しながらこつこつ見ていました。

倫太郎は,患者にとことん寄り添い,共感することで治療していく精神科医です。

弁護士にも精神科医と同様カウンセリング的な要素があります。
トラブルを抱えた相談者は,話を聞いてもらうだけで肩の荷が下りるということはよくあります。

私も,できるだけ相談者,依頼者の話は良く聞くようにしています。

弁護士ですから,見通しなどについてときには厳しいことも言わなければなりませんが,それも話を良く聞いてからでなければ納得してもらいにくいでしょう。

倫太郎と違って,ときにはなかなか共感できないこともありますが,良く聞いて共感するという基本を大事にしていきたいものです。

車を運転するというコスト

2015.06.17 [ 小西 政広 ]

日常生活でも仕事でも車を自分で運転することが多いですが,運転者として交通事故の当事者となった方や,刑事事件の被告人となって裁判を受ける人を見ていると,やはり車を運転するコストは結構高くつくものだなと思います。

急ぎの用事で自分で運転していた場合,事故に遭ってしまえば,警察が到着するまで現場に留まっていなければなりません。車が自走できなければ,レッカーで運んでもらうなどの手続が必要です。これでは急ぐために車を使用した意味がない。

タクシーに乗ると,「自家用車を持たずにタクシーを利用すると,年間○○円もお得!」と書いてある広告を目にしますが,そこには,事故の当事者となることの潜在的なリスクを金銭に換算してみて標記しておくとより効果的かもしれません。

自転車のルール②

2015.06.13 [ 神村 岡 ]

2013年12月から,自転車は道路の左側を通行しなければならないこととなっています。

また,原則として車道の左側を通ることになっています。

もっとも,例外的に歩道を走ってもよい場合があります。

それは,

①道路標識等で自転車が歩道を通ることが認められている場合
 歩道に自転車のマークが書かれていることがよくありますが,この例外に当たります。

②車道又は交通の状況からやむを得ないと認められるとき
 車の交通量が多いのに車道の路側帯が狭く,安全に車道を走ることができないときはこれに当たるでしょう。

③運転者が13歳未満の子供,70歳以上の高齢者,体が不自由な人の場合

です。

この例外に当たる場合でも,歩道を安全に走行できないときなどは,降りて通行する必要があります。

私は日常的に自転車に乗っていますが,②に当たりそうなケースが結構あります。
危ない場合には無理に車道を走らなければならないわけではないのです。

そろそろふるさと納税についても思いを致す。

2015.06.10 [ 小西 政広 ]

昨年末に当事務所のブログネタに上がり続けたふるさと納税ですが,年が明けるとぱったり事務所内でも話に上らなくなりました。

しかし,別に年末にだけふるさと納税ができるわけではもちろんありません。

季節的な贈り物もあるので,年中検討したって良いはずです。

今年ももうすぐ早いもので半年ですから,何となくいくらくらいをふるさと納税に当てるとパフォーマンスが良いか,なんていうことも見えてきます。

去年よりも控除可能額が2倍となり,さらに利用しやすくなったわけで。

ふるさとチョイスというサイトを見ていますが,

仁科の昼獲れスルメイカ


なるものがおすすめされています。

昼に獲れると一体何がどうなのでしょうか。さっぱりわかりません。

イカは光に集まるから漁は暗い朝方という何となくのイメージはありますが。

失業保険と休業損害

2015.06.10 [ 小西 政広 ]

交通事故の負傷のため出勤できなくなり,それによって解雇など退職せざるを得なくなった場合,加害者に対する休業損害賠償請求が認められる可能性があります。

では,休業損害の対象となる期間に,失業保険給付がされた場合には,休業損害はもらえなくなるのでしょうか。

これについては,失業保険は休業損害を填補するという性質のものでなく,損害賠償請求権の代位規定もないので,損害額から控除するべきではないと解釈されています。

理屈はなかなか難しいところですが,結論的には,失業保険給付と休業損害のダブル受給ができるということとなります。

公益財団法人交通事故紛争処理センター

2015.06.09 [ 齋藤 健太郎 ]

長い!

さてこの名称をどのように略しますか。
ある人は,「フン処理」と呼び,ある人は,「フンセン」と呼ぶ。たまに「フンセ」と言っているようにも聞こえる。
誰も「コウフン」とは言わない。

それはどうでもいいのですが,わたくしは今年から,この公益のための財団の「斡旋委員」というお仕事を拝命しております。
この団体は,交通事故の被害に遭われた方から相談を受けて,保険会社との間の斡旋を行ったり,審査を行って裁定というものを下すところです。

なんだか難しい言葉が並びますが,ようするに私のような委員が間に入って調整して,話をまとめたり,ときには判決のような結論のようなものが出されることもあるということです。

私はいつも一方当事者の立場で主張して戦う仕事ですが,このような仕事では,どちらか一方の立場には立たないので,いつもと違ってとても新鮮です。裁判官がどのように考えたり悩んだりしているのかという観点からも少し考えるようになりました。

気をつけているのは,やはりしっかりとお話を聞いて,互いの言い分を良く理解することです。
そして,法的な観点からわかりやすく説明することです。
結局は,いつもやっている仕事と全く本質は変わらないのかもしれませんね。

普通相談すればアドバイスするだろう

2015.06.09 [ 齋藤 健太郎 ]

行政書士が離婚相談に乗ったことを理由に弁護士法違反で懲戒処分を受けたニュースを見ました。

弁護士以外は,業として法律相談をしてはいけません。
行政書士が離婚相談に業務として応じた場合には弁護士法違反となります。

さて,本ブログの題名「普通相談すればアドバイスするだろう」は,フェイスブックでこの記事について,他の士業の方が行っていたコメントです。いかにもそのぐらいたいしたことがないかのようなニュアンスです。

でも,本当にそうでしょうか。
友達から相談を受けて,離婚相談に乗るのは当然弁護士法違反でもありません。そのときに,法律的な観点からアドバイスをしても問題ありません。さらにいえば,占い師が占いをしながら離婚の相談に乗っても問題はありません。

問題は,それを仕事として行うということです。
弁護士は相手との交渉の経験があり,裁判の経験もあります。アドバイスするときには,単なる法律知識だけではなく,それらの経験や見通しを元に説明をしていきます。裁判になったらどうなるのかという見通しも立てられないのに,アドバイスをするというのはものすごく危険です。

このような発言をする方のプロ意識というものを疑ってしまいます。

自転車のルール

2015.06.06 [ 神村 岡 ]

6月1日に改正道路交通法が施行されましたが,それによって,自転車を運転する際のルール違反に対する罰則が厳しくなりました。

どのように厳しくなったかというと,一定の危険な運転行為を3年以内に2回行うと,講習を受講しなければならないということになりました。講習の受講にはお金がかかりますし,受講しないと5万円の罰金が科されます。

改正法の施行に合わせて,最近自転車の運転について取締が強化されているようですので,具体的に何が違反なのか改めて調べてみました。

例えば,イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転してもよいでしょうか。

このような細かいルールは都道府県毎の規則に委ねられていますが,北海道の場合,以下のように定められています。

高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く など安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転 しないこと。 」

これによると,イヤホンやヘッドホンを使用して音楽を聴く行為が,安全な運転に必要な音が聞こえない状態の一例として挙げられています。

しかし,この規定だけからは,イヤホン等を使用することが直ちに違反になるのか,それともイヤホン等を使用したことで必要な音が聞こえない状態になって初めて違反になるのか,よくわかりません。

いずれにしても,イヤホンで音楽などを聴いていれば周りの音が聞こえづらくなるはずです。安全のことを考えると,自転車の運転中はイヤホンを使わないのが無難でしょう。

交通事故の証拠を残す。

2015.06.03 [ 小西 政広 ]

交通事故に遭ったら,自分では軽い事故だったなと思っても,少し期間を置いてから症状が出てきた,という話をよく聞きます。

しかし,

そのときは軽い事故だと思ったけど,2,3日後に何となく首が痛くなってきて,それでも1ヶ月病院に行かなかった

といった状況になってしまうと,なかなか厄介です。

なぜなら,交通事故によってその症状が出た,ということが証明しづらくなるからです。

事故から1ヶ月も経つと,交通事故の事実自体はあるけれども,日常生活の中の何か他の原因によってその症状が出たのではないか,という疑いがもたれやすくなります。そうなると,事故と怪我との因果関係がよくわからないので,事故の加害者に賠償させるのは適切ではないという判断となることもあります。

病院にいくということ,治療という本来の側面ももちろんのこと,交通事故によって怪我をしたという証拠を残すという側面においても重要となります。

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