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オーマイ

2015.09.07 [ 齋藤 健太郎 ]

と聞いて何を思い浮かべますか。

オーマイガッ!
とかでしょうか。

オーマイ・・・パスタ
を思い浮かべる人もいるかもしれません。

子供達が今日,オーマイパスタの歌みたいなのを2人で歌っていました。
私もオーマイパスタぐらいは聞いたことがあったのですが,子供達への洗能力の高さには驚きました。そのときに妻が,「「オーマイ」って会社のパスタだよ」というのです。
へえ,そんな会社あるのかと思って調べたところ,真っ赤な嘘で,日本製粉というところで作っているパスタやパスタソースなどのシリーズ名が「オーマイ」でした。
包装では,「オーマイ」が前面に打ち出されているので会社名と誤解するのもわからないこともありません。

まあ,何が言いたいのかというと,会社の名前ではなく,商標が強い力を持っていて,それだけで商品のブランドが確立されているということを示す良い事例だなと思ったのです。あまりいいたとえかどうかわかりませんが,ポストイットはすごく有名ですが,3Mはそんなに知られていないという感じでしょうか。
ブランドの力が強ければ,誰が作っているかなんてどうでも良くて(どうでも良いというよりはオーマイを作っている会社が作っているということで良い),商標の力で十分です。
商標法を勉強するときに,商標の品質保証機能とか出所表示機能なんてものを勉強しますが,それを思い出しました。

自然の効能

2015.09.06 [ 齋藤 健太郎 ]

私は虫とか両生類が好きで,子供の頃は,家の裏が山だったのもあり,ザリガニやサンショウウオを捕まえに行ったり,チョウチョやクワガタを捕りに行ったりしていました。
カエルやサンショウウオの卵は春になると必ず取りにいっていました。
クワガタのいる木を知っていたので,夜に真っ暗闇で木を蹴り飛ばしたら巨大なミヤマクワガタが落ちてきたのが忘れられない思い出。あれは大きかった。
なぜかヘビの子供を捕まえてしばらく飼っていたところ,父から「おい,それはマムシだぞ。頭が三角だろ」と言われて驚いて逃がしたことも思い出されます。
また,当時はカマキリが大好きで,カマキリの卵を見つけてきて大喜びで,虫かごに入れて孵化をするのを待っていたのですが,ある日,突然大量に孵化して,虫かごの隙間から大量に逃げ出していました。
沖縄に行ったときに巨大なカエルが道路にたくさんいたので捕まえて札幌まで持ち帰ろうとしたところ,途中で寄った羽田空港で大量に脱走して大変な思いをしました。

とまあ,挙げていけばキリがないのですが,自然とのふれあいの多い人生を歩んできた気がします。というよりはこうやってみると捕獲の歴史ですね。
でも,最近では,毎日,事務所の部屋と相談室でほとんどの時間を過ごしていて,自然の中で過ごすということはほとんどありません。
子供達には自然とのふれあいを持ち続けて欲しいとおもって,今年は,一回だけキャンプに行きましたが・・・慣れないキャンプほど大変なものはないというのを実感しました。

さて,前置きが長くなりましたが,最近読んだ記事で,胆嚢摘出術の患者さんの治療経過について,窓から木が見える部屋と,壁しか見えない部屋で比較したところ,木が見える部屋の患者さんの方が平均して治りが早く,痛み止めも少量で済んだという記事を見ました。
人工物に囲まれる生活は,一見スマートでキレイなものですが,実はストレスのかかる生活なんですね。
走るときにも山の中を走るとそれだけでもなんだかいい気分になります。山登りや森林浴には脳科学的には合理的な理由があるということなのでしょう。
自然がなぜ癒やしになるのか。それはまだ解明されていないようですが,自然は何も求めてこないのが良いとの話もありました。たまには何も求めず,何も求められない生活をするのも大事なのかもしれません。

五輪エンブレム

2015.09.05 [ 神村 岡 ]

2020年の東京オリンピックのエンブレムが白紙撤回されてしまいました。

エンブレム自体が他のデザイナーの過去の作品によく似ているほか,エンブレムのデザイナーの過去のデザインについても盗作の疑いが出ていたところでした。

エンブレムと似ているとされる他のデザインとは,確かによく似ています。

しかし,エンブレムがその他の作品のまねをして作られたのか,他のデザイナーの著作権を侵害しているのかという話になると,そのように判断するのは難しいと思います。

エンブレムは,東京の頭文字である「T」をアレンジする形で作られていましたが,そのように特定の文字を基にしたデザインはある程度似てくるのは避けられず,よほど似ていないと盗作とは判断されないのです。

ですから,エンブレムのデザイナーに他のデザインについての問題が出てきていなければ,エンブレムはそのまま使われていたのではないかと思います。

モンゴル料理

2015.09.02 [ 小西 政広 ]

事務所から徒歩3分のところにある「ダラハン」というモンゴル料理のお店に行ってきました。

モンゴル料理って全然イメージが湧かなくて,1年ほど前にオープンしてずっと気になっていましたが,昼に営業しておらずなかなか行く機会がありませんでした。

肉は全て羊で,おすすめの骨付き羊の煮込みは食べたことがない感覚でした。美味しいです。

モンゴル料理って羊みたいです。

日記。

借金の相続について

2015.09.01 [ 齋藤 健太郎 ]

60億の価値のある不動産を持っているケンタロウが,3人いる子供のうちのAに全ての財産を渡すという遺言を書いたとします。

その場合には基本的には不動産はAのものになりますが,遺留分というものがあるので,他の子供B,Cは6分の1ずつをAに請求する権利を有します。
仮にケンタロウが30億の債務をサイトウ銀行に負っている場合には,それを差し引いて,遺留分というものを計算することになりますので,B,Cは30億の6分の1である5億についてAに請求する権利を有することになります。

しかし,ここで気をつけなければなりません。
お金をケンタロウに貸していたサイトウ銀行としては,遺言にかかわらず,いわゆる「法定相続分」というものに従って,A,B,Cに3分の1ずつ支払を請求する権利を持っていますので,1人につき10億を請求することができます。
それに対して,B,Cが,「いやいや,おれたちはそんなにもらっていないんだから払う義務ない」といっても債権者であるサイトウ銀行は知ったこっちゃありません。

B,Cとしては,一度サイトウ銀行に支払ったうえで,そこから払いすぎの部分をAに請求するということになるでしょう。
もし,債務を全く負いたくないのであれば,相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述というのをしておく必要があります。

まあ,そうはいっても,借金が不動産購入のローンで,不動産の賃貸収入から少しずつ返済していくような場合には,実際にはAが約束通りに支払っている限りは問題は顕在化しません。また,いざとなれば売って支払うということもあるので,この件の場合にはそんなに心配はいらないでしょう。

意外に,債務も相続されるということや,債権者との関係ではもらっていないという主張ができないことは理解されていないかもしれません。
お気をつけ下さい。

※ ケンタロウは実在しない人物であり,当職ではありません。当職は60億円の不動産など持っているはずがありません。
本当のケンタロウは子供も2人であり,3人目を育てる体力も財力もありません。

北海道マラソン無事完走しました!

2015.08.30 [ 齋藤 健太郎 ]

半年の準備期間を経て北海道マラソン完走を果たしました。
image.jpg

タイムは目標の4時間15分を超えることができずネットタイムで4時間19分でした。
途中から両脚に強い痛みがあり、もうなんども歩こうかと思いましたが気合いで走り続けました。
こんな苦しい思いをすることもこの歳になるとあまりないですよね。
ゴールに入った時はすごい達成感でした。

さて。
次の目標はどうしましょうか?
4時間切る(サブ4といいます)というのはランナーの一つの目標なので、そこを狙うか・・・。
それとも潔く引退するか・・・。

とりあえず少し休んで仕事に集中します。
いつもしていますけど。

海外資産の相続

2015.08.29 [ 神村 岡 ]

先日,日本とアメリカの相続法制の違いを調べてみる機会がありました。

大きく異なる点を挙げると,
①アメリカでは夫婦で築いた財産は夫婦の財産とされ,相続財産にはならない(日本では,例えば夫が死亡した場合,夫名義の財産はあくまで夫の財産として相続の対象になります)
②遺言等がある場合の遺留分の制度がアメリカにはない
③遺言書がない場合,日本では相続人間の協議で解決できるが,アメリカでは裁判所が関与するプロベートという手続を経る必要がある

このように,根本的なところでかなり違っています。

③についていうと,日本人であってもアメリカに資産を有していれば,プロベートを経なければ自由に処分することができませんので,注意が必要です。

プロベートの手続には年単位の長期間を要し,費用もかなりかかります。

遺言書を作成しておくことで,プロベートの手続は基本的には回避できるようですので,海外に資産がある場合には,通常の場合以上に遺言書を作成しておく必要性が高いといえますね。

なお,裁判所が関与するプロベートという手続は,アメリカ以外にも多くの国で求められるようです。海外に資産を有している場合には,相続のことも考えておくべきでしょう。

違約金の定めの機能

2015.08.26 [ 小西 政広 ]

契約書に,「この契約に違反したら,その損害を賠償するものとする」という条項が書かれていることがよくあります。

しかし,これは当然のことなので,契約書にこのような条項を書いても書かなくてもよいということとなります。


事案によっては,契約違反を証明することは容易だけれども,その損害額がいくらになるのかを証明することが困難なものがあります。

契約違反の事実のみならず,損害の額についても,請求する側がその損害額を証明しなければならないのです。


損害は生じていることが明らかだけれども,その損害の性質上,具体的金額を立証することが極めて困難であるときには,ざっくりと裁判所が決めてしまってもよい,という法律もありますが(民事訴訟法248条),これはなかなか適用されません。


損害額の立証が大変そうだなというケースにおいては,「契約違反の場合には,違約金として〜〜円を払う」という条項を定めれば,請求する側としては,損害額を立証する必要はありません。


あなたがもしこれから契約書を結ぶということであれば,違約金についても選択肢の一つとして考慮してみて下さい。

半チャーハンを口に入れたらガリっと・・・。

2015.08.25 [ 齋藤 健太郎 ]

おもしろ事件といっていいのかどうかわかりませんが,参考になる?判決をたまたま発見したのでご紹介します。

Yさんは,飲食店で,餃子と半チャーハン(合計400円)を注文しました。出てきたチャーハンを食べたところ,小さな白い異物(縦4~5mm,横約12mm,厚み約2mm)が混入していたため,食事を中止しました。

そこで,Yさんは経営しているXという会社に10万円の慰謝料を求めて訴えを起こしました。
なぜか話し合いでは解決しなかったようです。

一審では,社会通念上受忍の限度を超える精神的被害があったものと認めることはできないとして請求が棄却されました。
しかし,二審では,料理を口に入れて咀嚼中に異物を噛んだりした時の不快感による精神的な苦痛は、その額はともかく、損害賠償に値するというべきであるとして、慰謝料の額を2000円としました。

もう少し判決を詳しく見てみると・・・。
店側は,その白い異物は店のものではないなどと主張していますが,直後には謝罪をしたうえで,お金は要らないと言ったようです。その後,執行役員と店長がさらに自宅まで行ったようです。
10万円という請求が高過ぎるために,会社としては支払うという選択を取ることができなかったのでしょう。

そしてクライマックスです。ここからが裁判官の腕の見せ所になります。
沢山引用しましょう。
「本件チャーハンを食べていて口の中で異物を感じ,これをはき出したところ,本件異物であったというのであるから,本件異物を口の中に入れて食べていたが,飲み込むことはなかったというだけである。本件の事実関係の下では,被控訴人から出されたチャーハンを食べ始める前に見て,その中に異物が見えたので食べずに抗議したということではない。本件異物は,一旦は控訴人の口の中に入って咀嚼されようとしていたのであるから,場合によっては飲み込まれてしまい,体内の消化器官を傷つける可能性もないわけではなかったのである。
 しかも,実際には異物を飲み込まなかったとしても,口の中で食べ物を咀嚼中に突然,ガリっと異物を噛んだり,口の内壁に当たったときの不快な思いは,控訴人ではなくても容易に推認することができる。本件では,控訴人は,チャーハンとともに餃子を注文していたところ,甲1号証の写真によれば,餃子の皿には餃子が3個残ったままになっていることが認められるから,控訴人は,食事の途中で本件異物を噛んでしまったことによる不快感によって残りの餃子を食べる意欲を喪失してしまったものと推認することができる。そして,これによる不快感は一日中続いたというのである。
 そうすると,控訴人は,食事中に口にした本件チャーハンに本件異物が混入していたことにより,著しい不快感に襲われ,楽しく食事をする機会を奪われたことは明らかであって,精神的な苦痛を被ったということができる。」

ポイントは
1 突然,ガリッと異物を噛んだり,口の内壁に当たったときの不快な思いに理解を示していること
2 餃子を3個残したままにしたことから不快感によって食べる意欲がなくなったと認定していること
3 楽しく食事をする機会をとっても大切にしていること
でしょう。

そうですね。楽しく食べようとしていたのに,「ガリっ」と噛んだらさぞかし不快ですよね。
餃子もせっかく食べようと思ったのに残しちゃいますよね。
だから2000円分精神的に傷つきますよね。

でも,そんなもんで慰謝料生じるなら,もっと不快なこと沢山ありませんか?
やはりこの裁判官は楽しい食事というものの人生における価値を高く評価したのでしょう。
お疲れ様です。

とうとう来週となりました。

2015.08.24 [ 齋藤 健太郎 ]

以下のブログで北海道マラソン出場宣言をしてから,昨日で半年が経ちました。
https://www.saito-kentaro.com/blog/author20b46/2015/02/post_364.html

そして,来週日曜日にとうとう北海道マラソンです。
これまでとりあえずやめずに走り続けることはできました。
週4〜5回走るのが目標でしたが,6月,7月は,3回くらいが多かったでしょうか。
仕事と家族サービスがあるので,週末に早朝に長い距離を走るようにしてきました。

ハーフマラソンに3回出場してとりあえず徐々にタイムは縮めたので,少しずつ力はついているのでしょう・・・。
また,体重も7kg以上は痩せたので,それだけでも十分な成果は出ました。
今日もうちのK弁護士のお腹が出ているのを見て優越感を感じていたところです。

ブログを読み返すと,4時間15分を狙っているようですが,完走も怪しい感じです。
とにかく涼しくなってくれることを祈ります。

無事,北海道マラソンを楽しく完走して,潔く引退したいと思います。

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