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事業承継と遺留分

2015.05.16 [ 神村 岡 ]

今日,診断協会の実践的企業再生研究会で,事業承継と遺留分,相続税をテーマに発表をさせていただきました。

テーマは企業再生からは外れていますが,そこは気にしないでください。

事業承継にもいろいろありますが,後継者に経営権を承継させるのに相続を伴う場合,どうしても遺留分の問題が発生してきます。

遺留分とは,生前贈与や遺言によっても奪うことのできない相続人の最低限の権利です。子どもや配偶者が相続人にいる場合,遺留分は法定相続分の2分の1です。

先代経営者が後継者となる長男に対して,生前贈与と遺言によって一定割合以上の財産を長男に渡した場合,他の相続人は遺留分を侵害されたことになり,その侵害された分を支払うように長男に請求することができます。

ですから,家族の仲が良ければよいのですが,そうでもない場合,先代経営者が後継者となる長男に会社株式等や個人名義の会社資産の全ての会社財産を渡したいと考えたとしても,うまくはいかないケースも出てくるのです。

後継者が会社株式や事業用資産を十分に相続できないという事態を避けるためにとり得る方法はいろいろとあります。いずれにしても事前に対策を講じておくことが大切です。

IPBA 2015 HONG KONG

2015.05.13 [ 小西 政広 ]

5月7日及び5月8日に,香港で行われたIPBAの年次大会に参加してきました。

IPBAとは,Inter-Pacific Bar Association の頭文字で,環太平洋地域の弁護士の集まりです。

本当は6日から参加する予定だったのですが,飛行機が整備不良のため1日遅れるという自身初のアクシデントのため,参加も遅くなりました。

IPBA年次大会では,特定のテーマについて,各国の弁護士が,自国の法制度や実務を話し,それに対し質問をしていく形式でのセッションが行われました。
弁護士だけということもあってか,率直な意見が飛び交い,非常に興味深い内容でした。

活動の幅を拡げることができればと考えています。

テレビ出演しました。

2015.05.11 [ 齋藤 健太郎 ]

去る4月16日
私はとうとうテレビ出演を果たしました。

実は収録はかなり前だったのですが,錦織の試合に阻まれて放送されなかったのです。
ようやく放送に至りました。

NHKの「つながる@きたカフェ」の法律Q&Aのコーナーです。
テーマは「成年後見制度」でした。私は,弁護士登録してからずっと高齢者・障害者支援委員会というところに所属しているのでまあまあ詳しいという感じでしょうか。

感想としては,ある程度何を話すかが決まっているので,少しやりにくかったという感じです。個人的にはフリートークの方が好きですね。テレビ.tif

豊平川ハーフマラソン完走

2015.05.11 [ 齋藤 健太郎 ]

もうこのネタに飽き飽きされている方も多いと思われますがまだまだ続きます。

先日ハーフマラソンを完走してきました。                                                                                         S__6135811.jpg

昔の自分であれば10kmを走ったことすらなかったので約21kmを走れるようになったかと思うと感慨深いです。
まあタイムはいまいちですが来月に出場予定のハーフマラソンでは2時間を切りたいと思います!
ちなみに川内選手が出場しておりすれ違いましたが走ってるときはすごい迫力でした。そんなに大きくないはずの身体が大きく感じました。

モエレ沼公園

2015.05.09 [ 神村 岡 ]

札幌市東区に,イサム・ノグチという建築家が設計したモエレ沼公園というかなり大きな公園があります。

広大な敷地内にいろいろな見所があり,休日を過ごすにはいいところです。

これまで何度か訪れたことがありましたが,連休中にまた行ってきました。

公園の目玉の一つが「海の噴水」という噴水です。
ただ水が上がるだけの噴水ではなく,荒れた海の波の様子を水の動きで再現するという少し変わった噴水です。高さも最大で25メートルになりますので,かなり見応えはあります。

常時水が噴き出しているわけではなく,決められた時間になるとプログラムにしたがって水が噴き出してきます。

先日は風の強い日で,そのためかわかりませんが,プログラムが始まる前に,風下で見ていると水がかかることがあるので注意してくださいというようなアナウンスが流れていました。

水しぶきが飛んでくるくらいのイメージで受け止めていたのですが,いざプログラムが始まって水が高く噴き上がると,風が強く吹いた瞬間,噴き上がった水が襲いかかるように風下の噴水の外に落ちていきました。当然,風下側で見ていた人たちは揃って慌てて逃げていきました。

ずぶ濡れになってしまった人には申し訳ないですが,なかなか面白い光景でした。

なお,アナウンスはありましたから,水がかかって電子機器が壊れたとしても,札幌市に弁償を求めることは難しいでしょう。

あなたは時間を持っていますか?

2015.05.06 [ 小西 政広 ]

最近英語の勉強しています。

高校生のころに使っていた「DUO 3.0」をぱらぱらと。

その中で,こういう文章がありました。

Do you have the time?

特に疑問を持ちませんでしたが,それに対する回答が,次の通り

it's a quarter to eight.(8時15分前です。)


最初の文は,訳を見ると,「今何時ですか?」という意味のようです。

完全に「時間ありますか?今ちょっと余裕ありますか?」という意味で読んでいました。

ちなみに,

Google翻訳では,「あなたは時間を持っていますか?」

excite翻訳では,「あなたには時間があるか?」

yahoo翻訳では,「時計をお持ちですか?」

英語難しいですね。

診断士登録1年

2015.05.02 [ 神村 岡 ]

昨年4月に中小企業診断士に登録し,翌月には中小企業診断士の集まりである中小企業診断協会北海道に入会しましたので,今でちょうど1年ほどになります。

そのような時期ですが,先日診断協会の新入会員歓迎会が開かれ,新入会員として出席してきました。

1年たった時点で新入会員として歓迎していただくというのも変な話ですが,診断協会への入会が5月だったため,昨年4月に開催された歓迎会には間に合わなかったのです。

歓迎会に出席するに当たり,診断士と弁護士と両方の知識,経験を活かせる分野は何かということを改めて考えてみました。

分かり易いところでいえば,中小企業の事業再生の分野,事業承継の分野が挙げられると思います。

事業再生については,傾きかけた企業の中味を改善するのは診断士の仕事ですが,特定調停や民事再生などの活用が必要になれば,弁護士の出番になります。

事業承継については,いかに後継者を育てて代表者交替を成功させるかということを考えるのは診断士の仕事ですが,遺留分などの問題をクリアしていかに円滑に手続を進めるかということを考えるのは弁護士の仕事です。

診断士に関してはまだまだ認知度が低いのが現状ですが,診断協会を挙げて,よりよいサービスを提供できるように日々研鑽を積んでいます。

私も,そんな診断士の先輩方に混じって勉強を続けていくつもりです。

ユニクロのテニスウェア

2015.04.30 [ 小西 政広 ]

http://www.uniqlo.com/jp/store/feature/uq/tennis-au/men/

2年前くらいから,新しいモデルがでる毎に買っていたユニクロのテニスウェアですが,最近はやはり買いづらくなってきました。

ジョコビッチモデルの方がしっくりきていたので,そればかりかっていましたが,今は錦織モデルが欲しいです。最近テレビで見るたびに着ていた黄緑色のシャツ,狙っていたましたが,販売開始当日の午後4時くらいにみたらもう無くなっていました。さすがですね。

ウィンブルドンは白基調の服装になるので新しいモデルがでないようですが,すぐに全仏モデルがでるので,次こそは買えるように忘れないようにしたいなと。


フェニルメチルアミノプロパン

2015.04.28 [ 齋藤 健太郎 ]

よく長距離をはしると脳内麻薬が出るなんていいますがいまだにそんな領域には達することができません。
どうにか20kmくらいは走ることができるようになりましたがやはり42kmはとんでもない距離ですね。

さて標題の件ですが何かわかりますか?
そうこれは走っても絶対に頭の中には出ないやつです。
人間を狂わせて地獄へと導きます。
その名も覚せい剤。
弁護士になると刑事事件ではよくお目にかかる名前ですが普通は聞いたことがあ
ませんよね?
人間が作り出した物資が人を狂わせるというのは皮肉なことです。

実は覚せい剤が禁止されるのは戦後のことで、その前までは市販されていたというのだから驚きです。ヒロポンなんて可愛らしい名前で、元気になれる薬として売っていたのです。
そのときは元気になりますがそれなしには生きられなくなります。
にんにく注射くらいでやめておくべきでしょう。




免震ゴム問題

2015.04.25 [ 神村 岡 ]

基準に満たない性能の免震ゴムが出荷され建築に使用されていたことが,大きな社会問題になっています。

性能不足の免震ゴムの出荷は96年からで,それを使用して建てられた建物は100棟近くということですから,その影響は甚大です。

メーカーによれば,基準に満たない免震ゴムは全て交換する方針とのことですが,100棟にも及ぶ建物の基礎部分に用いられるであろう免震ゴムを交換するには,相当な費用がかかるでしょう。

メーカーには,基準を満たした製品を納期までに納めなければならないというプレッシャーがあったのでしょうか。しかし,影響の大きさを考えれば,超えてはいけない一線だったと思います。

少し法的に分析してみると,メーカーは直接免震ゴムを出荷した業者に対しては,債務不履行責任を負いますので,基準を満たした免震ゴムを提供する債務を負います。

他方で,メーカーは自治体等の建築工事の発注者との間では直接の契約はしていないでしょうから,契約に基づく責任である債務不履行責任ではなく,不法行為責任を負うことになります。その内容は,基準を満たす製品を提供するという履行責任ではなく,基準に満たない製品が使用されたことによって発注者が被った損害を金銭的に賠償する責任です。

交換の対応をする場合,基準を満たした製品を施工業者等に提供し,交換工事に要する費用を負担し,工事期間中に建物の所有者が被る不利益を補償するということになると思います。

以上のようなメーカーの責任は,施工から長期間経過している建物に関しては,消滅時効によって債務が消滅している可能性もあります。

しかし,社会的責任,信用などを考えれば,今後事業を継続していくのであれば,基準を満たす製品と交換するという対応を取らざるを得ないでしょう。

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