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齋藤健太郎弁護士 小西政広弁護士 神村 岡弁護士

TPPと著作権

2015.11.28 [ 神村 岡 ]

先日,TPPが大筋合意に至りましたが,これによって著作権法の分野でも大きな変化があると言われています。

改正が予定されているのは以下の3点です。

①著作者死後の保護期間の延長(50年→70年)

②懲罰的賠償制度の創設

③著作権侵害に対する刑罰の非親告罪化


①は,著作者の死後どれくらい,著作者の権利が保護されるかという問題です。
現状では基本的に50年なのですが,それが70年になりそうということです。

②著作権者が実際に被った損害だけでなく,加害者に対する懲罰的な意味合いで,それ以上の損害賠償を認めるという制度です。
アメリカでは,この懲罰的賠償制度は著作権に限らず一般的ですが,日本では一切採用されていません。ですから,それなりにインパクトのある改正といえます。

③親告罪というのは,被害者の告訴がなければ刑事事件として立件できない犯罪のことです。
現在では,著作権の侵害はこの親告罪に当たりますが,非親告罪化するというのは,親告罪でなくしようということです。
ただし,非親告罪化する範囲にはかなり限定があり,「商業的規模の侵害」に限られ,かつ,「原作等の市場での収益性に大きな影響を与えない場合は除外」するとされています。
ですから,これらに該当しない一般的な小規模な侵害行為は,依然として親告罪にとどまるということになりそうですので,普通の人にとってはあまり影響は大きくないでしょう。

司法試験と暗記

2015.11.24 [ 小西 政広 ]

司法試験についての話題になると,よく,あんな分厚い六法全書全部覚えるんでしょ?

といわれることがありますが,あんなの覚えられません。

では暗記が必要ないかというと,もちろんある程度は必要になります。

この「ある程度」は,人によって異なります。

司法試験の勉強を始めた頃によく言われていたのは,

条文は覚えなくてもよい,六法全書を開いて,該当しそうな条文を探すことができればよい

ということです。試験中に六法を参照することはできます。

しかし最終的には,これでは足りないと思いました。

特に民法については,全部で1044条あり,途中枝番もあり,複数項があったりするので条項数はもっと多いのですが,これを暗記するようにしていました。

必要な情報はまず観念して選別をせずに暗記してしまうと,その知識を前提として,思考のスピードがとても速くなったというのが実感としてあります。暗記だけで終わってしまってはだめです。

人によって司法試験へのアプローチはいろいろあると思いますが,司法試験に限らず,受験生には,「観念して暗記する」という方法もお勧めしたいところです。

株主総会やってますか。

2015.11.23 [ 小西 政広 ]

中小企業であっても,株主総会,取締役会を開かなくてもよいということは全くありません。

もし株主があなた一人なのであれば,それほど気にする必要はありません。

しかしそうでなければ,いくら近しい人間だけが株主だからといって,招集通知も出していない,もちろん出席もしていない,というか実際開催もされていない,株主総会の議事録だけ作って,株主総会をやったようにみせるのは極めて危険です。

株主総会が不存在であったということになり,適法にあったように見せかけられた株主の決定が全てなかったことにされます。

近しい人間だからとはいっても,株主として出資もしているのであれば,いつそのようなアクションを起こしてもおかしくはないのです。

当事務所では,中小企業の株主総会・取締役会について,無効・不存在にならず,かつ日常業務も阻害しない平時の手続の進め方の提案,荒れる可能性のある株主総会・取締役会のマニュアル作成などを行っています。
これまで杜撰にやってきて今更どうしようもないと考えている会社の相談も受けておりますので,会社として重要な決定をする前に,是非ご相談下さい。

遺言書に斜線を引いたら,遺言書は無効。

2015.11.23 [ 小西 政広 ]

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151120/k10010314161000.html

最高裁は,遺言者が,遺言書の全体に斜線を引いたら,遺言者自身が故意にその遺言書を破棄したものと取り扱うとして,遺言書を無効にすると判断しました。

この事例では,遺言者自身が遺言書に斜線を引いたという事実が争われていなかったようですが,斜線である以上,遺言者でない相続人がそれを行うことも容易でしょう。

自分に都合の悪い,封印されていない自筆の遺言書をたまたま発見した相続人が,定規でまっすぐ線を引いてしまうようなことも想定はできます。

もっとも,斜線を引いたのが誰か分からないというような事案であれば,今回の判例と同じ結論にはもちろんなりません。

しかし,遺言者としてはそのようなことをされては折角遺言書を残した意味がありません。紛争は必ず起きてしまいます。

いずれにしても,自筆での遺言は,結局相続人間の紛争を防ぐ力が余りありません。その有効性を巡って裁判となりやすいからです。遺言書を残す以上,より紛争可能性が少ない公正証書とすべきです。

公序良俗違反

2015.11.21 [ 神村 岡 ]

民法の法律行為の章の最初の条文,民法90条に,「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と規定されています。

法律家の間では,「公の秩序又は善良の風俗」を略して公序良俗と言われます。
条文の内容を言い換えると,社会的妥当性を欠く契約は効力を認めないということです。

基本的に,何か約束事(契約)をしたら守らなければなりません。法律上の義務にもなります。
その例外の一つが公序良俗違反で,公序良俗に反する約束をしても法律上は無効です。

例えば,何らかの犯罪行為を犯す対価として報酬を与えるという内容の契約をしたとしても,社会的妥当性がありませんので,無効とされます。

また,例えば500万円のお金を貸す際に,3000万円の不動産を担保にして,期限までに支払えなかったらその不動産を債務弁済の代わりに譲り受けるという契約をしたとします。これも,相手の弱い立場を利用して暴利を得ようとするもので,公序良俗違反に当たります(このようなケースは,現在では,債務の額と担保の価格の差額は精算しなければならないと法律で規定されています)。

約束が無効になるという強い効果が認められますので,それなりにハードルは高いのですが,認められるか否かで結論が全く変わってきます。

弁護士としても戦いがいがあるケースです。

Googleマップストリートビューが仕事にとても役立つ件

2015.11.18 [ 小西 政広 ]

交通事故は,まずは現場に行くことが重要だ。と先輩の弁護士から教えられました。

その重要性は今ももちろん変わらないでしょう。現場に行って気がつくことは少なからずあります。

現場に行くか行かないかで,文章の臨場感もかわるでしょう。

もっとも,ストリートビューがあるおかげで,相談の最初の時点から,相当程度,事故のイメージが具体的になります。交通標識がどうなっているかもわかります。相談者にストリートビューを見せながら,当初から具体的かつ誤りの無い説明をしてもらうことができます。

イメージが具体的になるので,現場に行く前に,いろいろな仮説を立てられ,現場検証が一回で済むなど,効率性にかなりの効果があります。

後戻りできないですね。。。

同じ部位に同じ程度の後遺障害

2015.11.18 [ 小西 政広 ]

10年前に交通事故のむち打ち症で後遺障害等級14級と認定された方が,10年後症状はなくなっていた頃に再び交通事故に遭い,同じくむち打ち症による症状が同じ部位に残存し,それが後遺障害等級14級相当と評価できる場合,後の事故の後遺障害は,どのように評価されるのでしょうか。

一般に,後遺障害というのは,「もう治らないもの」という意味になります。
足を切断しなければならなくなった,という状況を考えるとそうなります。

しかし,むち打ち症による後遺障害については,5年程度で治る前提で,損害が計算されているのが実務です。

10年前にむち打ち症で後遺障害となった方は,その後5年程度分の損害賠償しか受けていないことになり,また,5年程度で治るものと仮定されていたのですから,その後同じ部位に同じ程度の後遺障害を負った場合に,後遺障害が残っていることを理由としてこれを評価しないのは,矛盾することになります。

後遺障害と一言にいっても,それぞれの状態の特性を踏まえた結論を出さなければならないのです。

モンサントこわい・・・

2015.11.16 [ 齋藤 健太郎 ]

知っている人はよくご存じだと思いますが,モンサントという巨大企業があります。

かつてはベトナム戦争で用いられた枯れ葉剤を製造した会社の一つでしたが,現在では,「グリホサート」と「遺伝子組み換え作物」で有名な企業です。

「グリホサート」は,いわゆる除草剤で,農作物を作る際に雑草を除去するときに使われます。
私はたまたまグリホサートに関する裁判に関わったことがあるので,この名前を良く知っているのですが,皆さんは知っていますか?最近,よく宣伝するようになったと思いますし,ホームセンターなどでも売っているようです。

なんてことはない除草剤に思いますが,このグリホサートと,グリホサートが効かないように遺伝子が組み換えられた作物が合わさると最強になります。
通常は,農作物に悪影響が出てしまうので,グリホサートを農作物が育っている場所には散布できません。
しかし,遺伝子組み換えによってグリホサートが効かなくなった農作物であれば,そのまま大量に散布してしまえば大幅に手間が省けます。
効率的な大量生産にはうってつけの組み合わせなのです。

しかし,このグリホサートは土では分解されるよ,安全だよというのが売りなのですが,実はこれはアメリカとフランスの裁判所でウソだと認定されています。日本ではいまだにそのような広告をしていますし,私もそのように信じていましたが,事実ではないということなのでしょう。
また,WHOにより発がん性があるとされており,体内に入ると腎臓病も引き起こすようです。
そして,デンマーク,オランダ,フランス,スリランカなどですでに使用禁止になっている薬剤です。
ところが,日本では最近の方がよく宣伝されており,販売にも力を入れているように思います。

なぜ日本では全く議論にならないのでしょうか・・・。
せめて子供達には安全なものを食べさせてあげたいです。
グリホサートが第2の枯れ葉剤とならないことを祈ります。

警察官が飲酒運転

2015.11.13 [ 神村 岡 ]

先日,砂川市で警察官が飲酒運転をしたというニュースが流れていました。

砂川市と言えば,若者グループが飲酒運転をして交差点で事故を起こし,衝突した車に乗っていた一家が死傷するという事件があったのが記憶に新しいです。

そして,正に飲酒運転を撲滅しようと市を挙げて取り組んでいるところで,寄りにも寄って警察官が飲酒運転をしてしまったということで,ニュースを聞いたときは唖然としました。

ただ,ニュースを詳しく見てみると,警官が飲酒したのは前日夜から当日の未明にかけてで,朝出金するときにお酒が抜けきらないまま車を運転してしまったということのようです。

だからと言って許されるわけではありませんが,お酒を飲んだ直後に運転してしまったというケースに比べれば,悪質性は低いのではないでしょうか。
お酒を飲んだ翌朝となると,アルコールが体に残っていることを認識していたかどうかということも問題になってきます。自分が酒気帯び状態だという認識がなければ,故意がないため犯罪にならないからです。先日も,那覇地裁で,前日夜に飲んだお酒が残っていて酒気帯び運転に問われた被告人の裁判で,故意が認定できないため無罪という判決が出たばかりです。

とはいえ,アルコールが残った状態で運転することはそれ自体危険な行為で,認識していなくて犯罪にならなければよいというものではありません。

一晩寝れば大丈夫だろうと思って油断して運転してしまう人は少なからずいるのではないかと思いますが,気をつけないといけませんね。

振り子特急事件

2015.11.10 [ 齋藤 健太郎 ]

最近出張が多くて疲れます。

知床出張、函館日帰り出張などが続きました。
それ以外にも厚別や手稲の仕事などもありました。
今日は小樽、明日は旭川です。

そんなこんなでやるべき仕事が山のようにあり、先週末に予定していた医療弁護団の総会も残念ながらキャンセルすることになってしまいました。楽しみにしていたので残念です。

医療事件をやっていると月に何回かは集中して長時間書面を書いたり調査をしたりする必要があります。
ほかの事件だと時間をかけても限界がありますが、医療事件はそうはいきません。
そうなるとどうしてもまとまった時間を取るのは土日になってしまいます。
さらに出張がそこに入ると電話対応や書面作成にどうしても遅れが生じるので、それをカバーするために無理が出てきます。

いつもノートパソコンを持ち歩いており,モバイルルーターなるものでメールもネットもできる環境にあるのですが、一つ問題があります。私は乗り物酔いがしやすいタチなのです。過去にも同じようなことをブログで書いていますね。
この頃から右股関節が痛くなるとか言っているので,元から悪いんでしょうな。

特に苦手なのがスーパー北斗とかの振り子系です。
なぜ振り子なのか,本当に速いのか,乗り物酔いのことをうっかり忘れてしまっただけではないかなど疑問は尽きません。
どうにか仕事はするのですが,やはり気持ち悪くなってしまいます。

それに比べて仕事の環境として抜群なのが新幹線です。
何度か新幹線で仕事をしましたが,ほとんど揺れないので,すごく仕事に集中できます。

乗り物に酔わなくなるトレーニングとかあったら誰か教えて下さい。

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