トップページ > 弁護士BLOG

弁護士BLOG

齋藤健太郎弁護士 小西政広弁護士 神村 岡弁護士

相手の弁護士費用を知ると,交渉が有利に運ぶ!?

2014.12.17 [ 小西 政広 ]

弁護士費用を詳しくHP上に掲載している法律事務所は,最近増えてきました。

確かに,弁護士費用がどのくらいなのかについては,選択する立場からすれば,安心材料となります。

また,費用が明確なので,法律事務所にとっても,依頼者を呼び込みやすいのかも知れません。


ただ,相手の立場からすれば,相手の弁護士費用の構造が分かっていると,交渉を有利に運びやすいことがあるかもしれません。

例えば,

「交渉は○○円,訴訟になったら××円」という構造になっていると知っていれば,

相手方としては,

「訴訟になったら相手方は,××円追加で支払わなければならないんだから,この金額なら交渉で強気で進めることができる」

と考えられるケースがありえます。

手続きの進行に関係なく,弁護士費用を定めていれば,たとえ相手方に知られていても,このような問題は生じませんね。

ふと思ったもので。

東京出張は命がけ

2014.12.15 [ 齋藤 健太郎 ]

医療事件について,協力医に意見をもらうために東京に来ています。

いつものことですが,飛行機が離陸する瞬間は,家族のことを考えます。
もう二度と妻子に会えなくなるのであれば,何かメッセージを残さなければならないのではないか。
でも,かえってそんな縁起の悪いメモでも残したら事故を誘発してしまうのではないか。
などと逡巡してしまいます。
でも結局は飛び立ってしまえば忘れてあっさり寝てしまいます。

でも,着陸の瞬間は,このまま胴体が真っ二つに割れたり,左右のバランスが崩れて大変なことになるのではないかと考えて,再びドキドキして手にじわっと汗が出てきます。

いつ何が起こるかわからない。それが人生。
でも意外にすぐ忘れる。
そんな私でも,さすがに着陸してしばらくすると心が穏やかになります。
とりあえず行きの飛行機は死なずに済みました・・・。

ところが今回は,追い打ちをかけるような情報が判明しました。
ここ数日で静岡から福島にかけて大きな地震が起こる可能性があるとのこと。
もしそれが現実化して私に何かがあったらこのブログが遺書となるかもしれません。
とか縁起の悪いことを書いたら実現するかもしれないのでとりあえず寝ることにします。

ソロモンの偽証

2014.12.13 [ 神村 岡 ]

9月から11月にかけて,宮部みゆきの「ソロモンの偽証」という小説を読みました。

全6巻の大作で,睡眠時間を削りながら読みました。

あらすじは,中学校の生徒が屋上から転落した事件をきっかけに,同じ中学校の不良が突き落としたのではないかという疑いが浮上し,同学年の生徒達が夏休みを利用して学校内裁判を行うというものです。

裁判のルールは,そもそも学校内裁判という設定なので実際の裁判とは異なる部分が多かったのですが,検察官や弁護人が,自分の主張を裏付けるために証人や証拠の確保に奔走する様子は,実際の裁判に通じるものがありました。

裁判で事実関係が争われる場合,最終的には当事者や証人の話を聞いて裁判官が判断することになるケースが多く,弁護士としてはいかに立証するかという点に頭を悩ますことになります。

小説の中では,裁判が進行する過程で次々と新しい事実が明らかになっていき,展開としては面白いです。

実際の裁判でも,それほど頻繁ではありませんが,色々と検討している間に有利な証拠が見つかったり,有利な視点を発見できたりということがあります。

そういう瞬間は小説よりも面白いかもしれません。

今年も同窓会の案内が来ました。

2014.12.10 [ 小西 政広 ]

Face Bookでです。

mixiも,出たての頃はちょっと疎遠になった昔の友人を検索したりして,久しぶりに連絡を取れることがとても嬉しかったですね。

FBも,実名登録が原則ですから,更に検索しやすくなり,友達登録をしておくと,近況がいつもわかると。

便利なような気がしていたんですが,同窓会の案内が昔ほど特別感がなくなってしまいました。

普段会わない人もどういう生活をしているのか,なんとなくわかったような気になるし,投稿の頻度が高いと,会っていないのにしょっちゅう会っている感じで。

そんなわけで,同窓会の醍醐味が失われてしまっているのではないかと思います。

つながりは密なんだけど,なんだか寂しいような。

公示送達

2014.12.06 [ 神村 岡 ]

訴訟を起こすと,訴状は裁判所を通じて被告に送達されます。

このとき,通常は,被告が実際に訴状を受領して初めて送達の効力が生じます。

しかし,被告の居場所がわからない場合はどうすればよいのでしょうか。

このようなときに用いられるのが公示送達です。

公示送達は,裁判所の掲示板に,裁判所が書類を保管していていつでも受け取れる状態にある旨を掲示するだけで行うことができ,掲示して2週間を経過すると相手方が書類を受け取ったのと同じように扱われます。

訴える側からすれば非常にありがたい制度ですが,ほぼ間違いなく被告は裁判所の掲示板など見ることはないため,被告の知らないところで手続が進んでしまいます。

そのような重大な効果のある公示送達ですから,認められるためにはそれなりに厳しい条件が必要です。

住民票上の住所や,その他住んでいそうなところがあれば実際に住んでいないかどうかの確認をする必要がありますし(調査会社にお願いするケースが多いです),職場がわかればそちらに送ることができるので,職場がわからないということも公示送達が認められるための要件です。つまり,手を尽くしてもどこにいるかわからないと説明できて初めて,公示送達は認められるのです。

先日,会社を相手にする訴訟で公示送達が認められましたが,登記簿上の本店所在地や支店所在地の居住調査のほか,同場所にあるマンションの管理会社への聴取りをしても情報が得られないこと,実際に郵便物を送ってみてもとどかないこと,会社代表者の所在もつかめないことなどを証明しました。

このように,なかなかハードルは高いのですが,本当に相手の所在がわからない場合には有効な制度です。
相手の所在がわからないということだけで法的手続をあきらめる必要はないということは,頭の片隅に入れておいて損はないと思います。

自転車と車の事故〜自転車の逆走

2014.12.03 [ 小西 政広 ]

自転車は車道の左側を走行するのが原則です(道路交通法17条4項)。

また,平成25年12月1日施行の改正道交法17条の2により,軽車両たる自転車は,道路の左側部分に設けられた路側帯のみを通行することができることとされました。この改正以前は,軽車両は,右側左側問わず,路側帯は通行することが出来たのです。

しかしまだまだ車道及び路側帯を逆走する自転車は多いような気がします。


自転車で車道を逆走していて何らかの形で車と衝突した場合,逆走していない場合よりも,自転車に不利な過失割合となる可能性が高くなります。

ただし,歩行者と同程度の低速の自転車については,事故を誘発する危険性としては歩行者と変わらないものとして,歩行者と同様の扱いがされ,逆走の点が大きく影響してこないことがあります。

ともあれ,自転車は逆走しないに越したことはありません。

昨日の午後の私

2014.12.02 [ 齋藤 健太郎 ]

昨日は,なんだか移動の多い日でした。

午後から成年被後見人のおばあちゃんに面会に行き,それから精神科病院の患者さんに面談に行き,さらに,清田区の地域包括支援センターとの勉強会という流れでした。
写真.JPG
疲れ果てて家に帰ると・・・暖房を付けても全く暖かくならない!!
ということで至急北ガスの人に来てもらい,修理をしてもらいました。
それが終わったのがすでに午後10時くらい。
気力も沸かずに現在翌日の午前2時。
人生とは次から次に予期しないことが生じるものです。

全然関係ありませんが,私が娘にケーキを作って欲しいといわれたので気合い入れて作った砂のケーキを添付しておきます。
なぜか横になりますが,まあいいでしょう。

株主総会

2014.11.28 [ 神村 岡 ]

株主総会に弁護士は必要なのか。

基本的に,中小企業の株主総会は知った顔だけで特段問題なく済まされることが多いと思いますし,全株主が同意書面を出せば現実に総会を開催する必要すらありません。したがって,弁護士の出番もありません。

しかし,株主のたとえ一部でも,多数派とは異なる考えを持って敵対的になる場合は,株主総会の様相はがらりと変わります。

例えば,株主総会の株主への招集通知は開催日の14日以上前にしなければならないとされていますが,その期間を守らなかった場合,敵対的な株主から総会決議の取消を請求されかねません。

また,株主総会の進行中に,動議に対する説明などを打ち切って採決に進む場合も,そのタイミングには神経を使う必要があります。さもないと,総会の進め方に問題があったと言われかねません。

ですから,敵対的な株主が存在する場合には,株主総会の招集を決めるときから弁護士に相談しながら進めるのが無難でしょう。


消せるボールペン

2014.11.28 [ 神村 岡 ]

消せるボールペンというものがあります。

日本では,2007年に初めて発売されたそうです。

 

一定の温度になると無色になるインクを使用していて,専用のゴムでこすると書いたものを消すことができます。

 

とても便利である反面,重要な文書に使用すると大変なことになります。

 

例えば,消せるボールペンを使用して金銭の借用書を1通だけ作成し,それを貸し主が保管している場合,後から借り入れ金額が勝手に書き直されて,増額されてしまうということにもなりかねません。

 

もっとも,弁護士が職務上書面を取り交わす場合,パソコンで作成した文書をプリントアウトして使用することが多いので,書き換えられるといったおそれはほとんどありません。

 

仮に重要な書類を手書きで作成する場合には,消せるボールペンで不正が行われないよう,必ず2部作成して割り印を押す,こちらで用意したボールペンで書くといった対応をする必要があるのではないでしょうか。

 

男と時計と車,女と靴とバッグ

2014.11.24 [ 齋藤 健太郎 ]

某弁護士がタグホイヤーとかいう高級時計を購入したとの噂を耳にしました。

なぜ男は,時計が好きなのでしょうか。
女の人も時計好きの方は多いかもしれませんが,やはり圧倒的に男の方が時計好きな気がします。
車についてもやはり男の方が好きですよね。
うちの下の男の子は何も教えていないのに,車と飛行機が大好きです。

一方,女の人は,靴とバッグが好きな人が多い気がします。アクセサリーもそうですね。
男でもスニーカー蒐集癖があったり,アクセサリーが好きというような方はいますが,その思い入れは少し方向性が違うように感じます。
うちの上の女の子は何も教えていないのに,リボンとハートが大好きです。

昔から,女性が買い物のときに発する「これ,かわいい〜」という表現が理解できずに困惑しています。
服・靴・バッグ自体は,所詮モノなので,それだけで可愛いわけはありません。ぬいぐるみとかペットであれば,それ自体が可愛いというのはわかるのですが・・・。
そう考えると,あの表現は,「この服を着ている自分を想像すると可愛いんじゃないかしら〜」ということなのでしょうか。
でも,その場合には,あんなに服を見て興奮するわけもないので,やはりぬいぐるみ説の方が有力でしょうか。

そんなこと言ったら車を見て「おー,かっこいい!」というのも一緒ですよ。でも,車の方が,一つの独立した商品として完結しているともいえます。この車に乗って走り回りたいという欲求はありますが,この車に乗っている自分が格好いいという想像をすることはないのではないでしょうか。

結論:男女は基本的にわかり合えない。理解しようとしても無駄。

<  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 

ページ上部へ