2014.11.24 [ 齋藤 健太郎 ]
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2014.11.24 [ 齋藤 健太郎 ]
2014.11.22 [ 神村 岡 ]
2014.11.20 [ 神村 岡 ]
2014.11.18 [ 齋藤 健太郎 ]
2014.11.18 [ 齋藤 健太郎 ]
2014.11.14 [ 神村 岡 ]
先日、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。
裁判は現地で行なわれることになるので、期日の際は東京まで出向かなければなりません。
ただし、遠隔地の訴訟一般に言えることですが,どうしても行かなければならないのは第1回期日と尋問期日(もしあれば)だけです。
その他は、弁論準備手続として電話会議に参加することで、事務所にいながら期日に出席することができます。
和解で解決する場合など、尋問期日がない場合には、現地まで出頭するのは基本的に一度で足りるのです。
しかし,電話会議を行うためには訴訟当事者(代理人)のいずれか一方は出頭しなければならないので,原告と被告の代理人のいずれにとっても裁判所が遠隔地にあるという場合,期日毎に交互に出頭したりする必要があります。
いずれにしても電話会議が便利であることは間違いありませんが,ごく最近まで,電話会議は調停手続では認められていませんでした。調停は相手方の住所地の管轄裁判所に申し立てる必要があるので,相手方が遠隔地にいる場合,調停の期日の度に遠隔地に赴かなければならず,調停を起こす障害になっていました。
それが,平成23年に成立した家事事件手続法により,離婚や相続などの家事調停に関しては電話会議が利用できるようになりました。
また,昨年からは,改正非訟事件手続法により,家事事件以外を対象とする民事調停においても,電話会議が使えるようになりました。
かなり便利になりましたね。
2014.11.12 [ 神村 岡 ]
2014.11.12 [ 小西 政広 ]
2014.11.08 [ 神村 岡 ]
昨日、すすきので比較的大きな火事がありました。
原因はわかりませんが,狭い道路に面していたためなかなか消防車が入り込めず,鎮火まで相当な時間がかかったようです。
火事と言えば、「失火の責任に関する法律(失火責任法)」という法律があります。
この法律があることで、たとえ不注意で火事を起こして人に損害を与えてしまったとしても、基本的には損害賠償責任を負いません。
延焼した場合,個人では到底賠償しきれない莫大な損害額になることが多く,そのような非現実的な賠償責任を負わせないために作られた法律です。
いざ火事になったときの損害は,各自が自分の家について火災保険に入ることで対処すべきということになるでしょう。
しかし,失火なら全て免責されるわけではありません。
寝たばこなど,重大な過失があるとされる場合には,賠償責任は負わなければなりません。
また,賃貸住宅の入居者が失火を起こした場合,家主との賃貸借契約により,賃借人は家主に対して部屋を元の状態にして返す義務を負っていますので,契約に基づく損害賠償責任を負うことになります。
つまり,失火責任法があるため不法行為責任は負わないが,契約に基づく責任は負うということです。
賃貸物件に入居する際は,必ず火災保険に入るべきですね。
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