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齋藤健太郎弁護士 小西政広弁護士 神村 岡弁護士

職務発明

2014.09.06 [ 神村 岡 ]

職務発明とは,会社の従業員が会社の業務として何らかの発明をすることを意味します。

このような場合,今の特許法では,基本的には特許権者はその発明をした従業員で,会社がその発明に対する相当な対価を従業員に支払った場合にのみ会社が特許権を得ることができます。この相当な対価がいくらなのかということに関しては,数多くの裁判例が存在します。

ところで,この職務発明の制度が根本的に変わってしまうかもしれません。


つい先日,政府は,職務発明を無条件で会社のものとする方針を示しました。これまでのルールから180度方針転換することになります。

これは,従業員に低くはない対価を支払わなければいけない現状に異を唱えた経済界の意向をくんだものですが,一方で従業員の発明に対するモチベーションが下がりますし,優秀な研究者が海外に流出してしまう自体にもなり得ます。

結局は国としての競争力の低下につながる可能性が高いように思いますので,私は反対です。



筋トレ続報

2014.09.03 [ 小西 政広 ]

最近若干怠けてました。

やや体調が悪い。ことにしたり。

やや疲れやすい。ことにしたりで。

週1回のペースは守っていたのですが,あまり追い込まない感じの内容にしてもらっていました。


そして,先日10日間も空けてしまいました。

すると1.5㎏増の69㎏に!

お腹も出てきたような気がしていましたが,実際出ていたんですね。


来年間に合うかな。。。なんて。

東京で医師の証人尋問をしてきました。

2014.09.02 [ 齋藤 健太郎 ]

先週,東京地裁で,所在尋問というものをしてきました。

本来,札幌地方裁判所の事件なので,札幌地裁で証人尋問を行います。でも,意見書を書いた医師(こちらの先生一人,相手の先生一人)がいずれも東京の方のために,裁判官(3人のうち2人)と代理人弁護士が一緒に東京まで行って,東京地裁を借りて証人尋問を行いました。

お医者さんのように多忙な方の場合には,わざわざ札幌地裁まで来てもらうということになると証人として立てないということもあります。裁判官も同様に多忙なのですが,事件のために必要ということであれば,わざわざその場所まで赴いて証人尋問を行ってくれるのです。

今回は2日にわたって行なったので東京に3日いることになりました。いつもであればこれを機に大学時代の友人と会ったりするのですが,やはり証人尋問前は準備がありますし,私は証人尋問前は酒を飲まないと決めているので会うのはやめました。
残念!!

学者と弁護士

2014.09.02 [ 齋藤 健太郎 ]

法律の分野では,法律学の先生という方々がおられます。
我々も,司法試験を合格するために勉強をしていた時代には,この学者の先生方の書いた書籍を読んだり,学者の先生から教わってきました。

しかし,学者と弁護士とは大きく違います。
学者は相手との交渉スキルとか不要です。
反対尋問もうまくなりません。
裁判官の腹を探りながら和解を進める経験も積めません。
事実を聴き取って事件を作り上げるということもありません。
事実関係の調査ということもほぼ不要です。
あげればキリがありませんが,全くの別物といってもいいと思います。

それをとてもわかりやすく説明しているものを見つけました。
加藤雅信先生という大先生が,突然弁護士になって,しかも一人で事件をこなすということをされた際のことを書かれたものです。この方の説が最高裁判例に受け入れられたという噂があるようなないようなすごい方です。
でも,突っ込みどころ満載です。

【ポイント】
1 若い弁護士を使わなくても事件が一人でできると思った理由は,訴状を作成する過程を目にしたことが何度もあるから
→ 訴状作るところで事件はスタートです。それからが大変だと思うのですが。
2 社長とともに東京地裁に訴状を提出に行った。
→ 普通一緒にいきません。というか弁護士が行きません。若い弁護士使わせなくてもいいので,事務員さんは使わせてあげては?
3 裁判所から連絡先を事務所にするか大学にするか聞かれる
→ 裁判所がそんなこと聞いてくれるのですか・・・?扱いが違い過ぎます。事務所に所属しているので事務所でいいに決まっています。
4 期日請書ってなんですか?
→ 知らなくて当然だと思いますが,できれば事務員さんに聞いて下さい。素直すぎます。
5 「先生のような方には「民訴94条2項の書面」と申し上げるべきところを「期日請書」と申しあげ,大変失礼しました」
→ 絶対謝るのおかしいでしょう。そんな条文言われてもむしろわからないです。相手の心配りに感謝されていますが,これって嫌みですよね。
6 「この次も、求釈明に対する釈明がないようであれば、私は、その後の準備書面には、『当方が「虚」であると主張したのに対し、求釈明に対する釈明が依然なされていない。これは、主張事実が「虚」であるためと思われる』と書きますので、そのおつもりで。」その途端、室の空気は凍りつき、傍聴していた司法修習生たちは、身を固くした。」
→ これは,意訳すると「こちらはあなたはウソをついているといっているのに聞いてることに何も答えない。答えないのはウソだからだと今後は書きますよ!」と言ったということですね。それは凍り付きます。民事訴訟で相手を嘘つきということに何の意味もないからです。大抵はどちらかが嘘つきで,どちらがウソをついているかがテーマですから。
7 嘘つきなので不当訴訟として損害賠償請求 最高裁判例になれば民事訴訟が浄化
→ これが最高裁判例になるはずがない・・・いやいやわかりませんが。でも,結局は負けた方が損害賠償責任を負うということになるだけで,浄化にはなりません。もしかしたら民事訴訟がなくなり,弁護士が浄化されるというか成仏するかもしれません。

というわけで色々面白く読ませて頂きました。
無事勝訴なされたことは素晴らしいと思います。
あ,不当訴訟の印紙代はちょっともったいなかったかな・・・。

Cマークってなんですか

2014.09.02 [ 齋藤 健太郎 ]

よく,ウェブサイトの最下部に
「Copyright © 2014 honyarara All rights reserved」
という記載をみますね。

なんとなく感覚的には,コレを記載してあることで,何かすごい権利が発生していて,法律的にも表示が求められているかのように感じます。

しかし,実はこれってほとんど意味ありません。
Cマークなんて呼ばれるものですが,これは日本国内の著作権については全くの無意味で,付けたところで保護されるとか逆につけないと保護されないということはありません。
日本の著作権は何も表示や登録をしなくても成立が認められるからです。

なんとなく格好いいからつけているというレベルを超えないというものです。
本当は,万国著作権条約というものがあって,それに加盟している国のうち,日本のように著作権が直ちに成立しないような国であっても,このマークをつけて表示していると保護されるよ・・・という意味があるのですが,それも実務的にはほとんど意味がないと思われます。

実は,ニュースで「ハイスコアガール」というスクウェア・エニックスというところで出している漫画が著作権違反で,刑事事件となり,捜索までされたという話を読んだのですが,その際に,「このCマークが末尾に表示されているから承諾を得ているとみんなが思った」なんて解説があったので,「?」と思ったわけです。
このマークは著作権を主張したい人が自分でつけるものに過ぎないので,誰かがこれをつけても許諾を取ったことの証明にはならないものです。全くの勘違いというか,大きな誤解としかいえませんが,業界の慣行というようなものがあったのかもしれません。
ちなみにその解説している人が,Cマークがつけられていると,侵害した人が著作権があることを知っているとみなされるので保護されやすいというようなことを書いていましたが,正直,そういう効果もないと思います・・・。

それにしても,公刊されている漫画が,著作権法違反で捜索・差押まで受けるというのは前代未聞ではないでしょうか。
たしかに,ゲームを論評するという形での作風であれば,「引用」として著作権法違反にならない可能性はあるのですが,それでも念のために許諾を取るというのがリスク管理としては当然に求められるところかと思います。
きわどい話であるという認識をもって,顧問弁護士と相談しながら進めていればこんなことにはならなかったのではないでしょうか。

人権擁護大会プレシンポジウムでコーディネーターやります

2014.08.29 [ 齋藤 健太郎 ]

テーマは,「精神障害者の地域生活移行とその課題」〜社会的入院の解消と地域で暮らす権利の実現に向けて〜」
です。

私がパネルディスカッションのコーディネーターをやります。
このシンポジウムの実行委員長をしていることもあり,精神医療審査会の委員ということもあって,やることになりました。
是非,この問題について沢山の方に知って欲しいと思います。
全く予備知識がなくても分かる内容にしたいと思います。

どなたでも参加可能です!無料です!是非ご参加下さい!

参加希望の方は,必要事項(所属,氏名,電話番号,特記事項)を記載したうえで
koureisya-syougaisya@satsuben.or.jp

まで,メール頂けると幸いです。
なお,当日のご参加も可能です。

札幌弁護士会のHPにはPDFファイルがあるので,それをプリントアウトしてFAXでもOKです!

こんなのもあります。写真が恥ずかしいですが。

以下,内容です。

~社会的入院の解消と地域で暮らす権利の実現に向けて~
精神障害者の地域生活移行とその課題本年1 月、我が国もようやく「障害者の権利に関する条約」を批准しました。これを受けて、本年度の人権擁護大会シンポジウム第2分科会は、10月2日、函館にて「障害者権利条約の完全実施を求めて-自分らしく、ともに生きる」というテーマで開催されます。国内でも有数の精神科病床が多い地域である北海道及び札幌市において、この条約が追求する共生社会の実現に向けて何が必要か、一緒に考えましょう。

【基調講演】
北海道大学名誉教授
医療法人重仁会大谷地病院 臨床研究センター長
精神保健指定医 小山 司 氏

【報告・パネリスト】
株式会社north-ACT 代表取締役
精神保健福祉士 中村 慎一 氏

【パネリスト】
医療法人社団博仁会
おおえメンタルクリニックゆう 院長
精神保健指定医 鎌田 裕樹 氏

北海道精神保健福祉士協会副会長
精神保健福祉士 佐藤 志津 氏

ピアサポーター・精神障害当事者の方

【コーディネーター】
札幌市精神医療審査会委員
弁護士 齋藤 健太郎

お問い合わせ先
札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館7階
札幌弁護士会TEL 011-281-2428 FAX 011-281-4823

共催 札幌弁護士会、北海道弁護士会連合会及び日本弁護士連合会

債権法改正

2014.08.29 [ 神村 岡 ]

民法典の中の一つの大きなカテゴリーである債権法の規定が、大きく改正される見通しになりました。法制審議会で改正の最終案について合意がなされたようです。

改正は多岐にわたりますが、今日は法定利率を取り上げたいと思います。

民法では、これまでずっと、法定利率が5%と定められていました。
法定利率が5%ということは、法的に払わなければならないお金を払わなかったりした場合に、支払いが遅れた分、年5%の割合で上乗せして支払う義務が生じるということを意味します。

これは、お金があれば年間5%の割合で運用益を上げることができるという前提で、支払いを受けるのが遅れた分、得られるはずだった運用益を得られなくなったという考え方によるものです。

今、お金を運用して年5%の利益を出すのは非常に困難です。普通に銀行にお金を預けていても、ほとんど利息はつきません。年5%という法定利率は、明治時代に規定されたものがそのまま残っていたのです。

今回の改正で、法定利率は3%に引き下げられることになりました。また、市場金利を参考にして、定期的に小刻みに利率を変えることとされました。これまで明治時代から変わらなかったものが、大きく変わったなあと思います。

後遺症はありません。

2014.08.27 [ 小西 政広 ]

交通事故に遭われた方が,医師からそう言われたそうです。

しかし,手術をした関節は事故から2年たっても時折痛むし,痛みで目が覚めることもある,とのこと。

医師から「後遺症がない」といわれたものだから,そういうものなのかと思い,それを加害者の保険会社にそのまま伝え,後遺症がない前提で示談金の提案がされていました。その額約100万円。

その段階で,私にご相談されました。

病院からカルテを取り寄せると,後遺症の認定がされるかもしれないな,と思う記述がチラホラあり。

自賠責保険会社に直接,後遺障害の認定申請をすると,14等級中の12級の後遺障害が認定されました。

これにより,ご相談者の得られる賠償額は,当初提案額の何倍にもなります。


医師の見解と裁判実務とでは,「後遺症」の捉え方がやや異なるのかもしれません。

医師から「後遺症がない」と言われても,損害賠償の観点から見る後遺障害はあるという判断がでることもあるのです。

弁護士費用は請求できるか

2014.08.23 [ 神村 岡 ]

法律相談を受けていると,弁護士費用は紛争の相手に請求できるのかという質問をよく受けます。

こちらに何も落ち度がなく,専ら相手が紛争の原因になったという場合,その紛争のために依頼した弁護士の費用は相手に請求できてもよさそうな気がします。

しかし,基本的には,弁護士費用を相手に請求することはできず,それぞれが依頼した弁護士の費用はそれぞれが負担するというのが裁判実務です。

例外は,不法行為に基づく損害賠償請求をする場合です。不法行為は,違法な行為で被害者に損害を負わせた場合に成立します。この場合には,概ね請求金額の10%を弁護士費用として相手に請求することができます。

なぜ不法行為が成立するときにだけ,弁護士費用を相手に請求できるのでしょうか。
それは,不法行為以外の場合は,相手に弁護士費用を請求できる法的根拠がないからということだと思います。

他人にお金を請求できる法的根拠は,大まかに言って,契約の締結,不法行為の成立,親族間の扶養義務等法律で定められている,不当利得(相手が不当な利益を得て,その分こちらが損をしている場合)に分けられます。
逆に言うと,これらのいずれにも該当しない場合はお金を請求できる理由はないということになります。

そして,単に相手が契約上払うべきお金を払わないというような場合には不法行為は成立せず,他に相手に弁護士費用を請求するための法的根拠になるようなものはありませんので,相手には請求できないということになります。

他方,不法行為に基づく損害賠償請求をする場合には,不法行為が成立すること自体が相手に弁護士費用を請求できる根拠となるのです。

このような結論で果たしてよいのだろうかという疑問もありますが,一般的に弁護士費用を請求できるようにするためには,そのように法律で定める必要があると思います。

交通事故と負傷との因果関係!?

2014.08.20 [ 小西 政広 ]

交通事故に遭ったけど,直後は何ともなくて,加害者にも何ともないと言ってしまった。

事故の翌日から,何となく首が重くなったけど,忙しいし,病院に行けなかった。

病院に行かず,事故から2週間経ったけど,まだ治らない。むしろ酷くなっている!?

やっぱり病院に行こう。

しかし,加害者の保険会社は,

「事故から2週間経っているので,事故と怪我との因果関係が認められません。治療費も自分で払って下さい」

といって,対応してくれない。


事故から2週間経過して以降の通院・治療については,保険会社が「事故による怪我」とは認めてくれず,治療費を容易には支払いません。

しかし,2週間経過してから初めて通院したからといって,必ず因果関係がないという説明は誤りです。

最終的には,個別の事情を考慮して,裁判所が判決で決定するということになります。



もっとも,事故から間隔が空けば,事故との因果関係が認められづらくなるのは事実です。


事故の時には何ともなくても,翌日,何日か後に違和感が出ることはよくあります。

遅くとも,症状が出たらすぐに病院を受診するようにしてください。


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