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口コミサイト

2014.10.15 [ 小西 政広 ]

ちょっと気になったので。

行ったことのない飲食店に行く際には,私も見てしまいます。

そのお店がいい評価であれば良いのですが,悪い評価だった場合,無視していくこともあれば,違う店にすることもあります。

口コミサイトが人の動機を作っているわけです。

お店にとっては,悪い評価がついてしまえば,結構な損害になるのではないでしょうか。

損害賠償を請求するとすれば,問題となり得るのは,名誉毀損。

しかし,悪い評価がされていたとしても,

「当該行為が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出た場合には,摘示された事実が真実であることが証明されたときは,その行為には違法性がなく,不法行為は成立しない。」です。

要は,その店の食べ物が本当はうまいんだ,だからまずいなんて嘘だ,というのは立証不可能ですので,問題となるのは,その店の食べ物がまずい,と発表することがみんなのためなのかどうか,ということです。

おそらくはみんなのためだという結論になるのでしょうが,いまいち腑に落ちない感はあります。

弁護士の口コミサイトができたらどうしましょうかね・・・。もしかしてもうありますか?

中村さんのノーベル賞

2014.10.14 [ 齋藤 健太郎 ]

日本人じゃなくて,すでにアメリカ国籍の中村さんが青色発光ダイオードを実用化するまでの話をネットで読みました。
1995年の雑誌に掲載されたものなので,まだ日亜化学工業を相手に訴訟をしていない頃の話となります。

詳しい内容はご自身でお読み頂くこととして,私はこの話を読んで素直に感動しました。
これを読むと大企業でもない会社の一社員が,世界的に認められる発明をすることのすごさがわかります。また,発明に至るまでに中村さんが費やした時間・労力がどれほどのものだったのかも伝わってきます。

常に中村さんは,人がすでに選んでいる方法は選ばないという基本姿勢を貫いているように思えました。
必ずしも「人が選ばない道=正解」ではありませんが,少なくとも同じ事をやっていては先んじることはできないというのは真理かもしれません。

この後に日亜化学工業と訴訟になったのは非常に残念です。
同じ方向を向いて世界的発明を成し遂げたにもかかわらず争うことになった原因がどこにあるのか。

従業員の業務上の発明は,職務発明といわれ,会社が権利を取得する場合には相当の対価を支払うことになっています。
その相当の対価がはっきりしないために争いになりやすいということはいえるでしょう。
また,どうしても社内にいると会社の意向に逆らいにくいという環境もあるのかもしれません。

現在,この職務発明について特許法の改正が検討されているようです。
より企業に有利になる改正のようですが,果たしてそれが正しいのか。
発明するのは個人であり,そのインセンティブを保てるようにしなければ,かえって失うものが大きいという可能性もあります。

私としては,日本生まれだけどアメリカ人の方がノーベル賞を取ってもあまり嬉しくないです。

未成年者の法律行為

2014.10.12 [ 神村 岡 ]

前回のブログで,多額の飲食をした未成年者が代金の支払を免れた事例を取り上げました。前回のブログではカード会社と父親との関係を主に取り上げましたが,今回は未成年者の店に対する債務について取り上げます。

客が飲食店で飲食をする場合,客と店との間では,店が客に対して飲食物等を提供して,客がその対価を支払うという契約が成立しています。

それは未成年者が飲食する場合でも同様です。また,先の事例では,客である未成年者はカードで代金を支払う約束をしたことになります(自分のカードではなかったわけですが)。

しかし,未成年者が法定代理人である親の同意を得ずに何らかの法律行為をした場合,その法律行為は原則として取り消すことができます(民法第5条2項)。未成年者の保護のため,そもそも未成年者が法律行為をする場合には法定代理人の同意を得なければならないとされており(同1項),その反面として,その同意を得ない法律行為は取り消すことができるとされているのです。

ただし,未成年者が詐術を用いて,自分が未成年者ではないと相手に信じさせた場合には,その法律行為は取り消すことができないとされています(同21条)。「詐術を用いた」とは騙すことで,そのような場合には未成年者より騙された相手の方を保護すべきだからです。

もっとも,未成年者が自分が大人だと相手に信じさせるような行動をとった場合でも,それが常に「詐術を用い」たと評価されるわけではなく,詐術はそれなりに高度である必要があります。簡単にわかる嘘にだまされた相手は保護するに値しないということでしょうか。

先の事例では,未成年者は平然とお酒を飲んだり煙草を吸ったりして,あたかも大人であるかのように振る舞いましたが,裁判所はそのような行動は詐術には当たらないと判断しました。

なお,未成年者が,特に親の同意を得ずに買い物をしたり飲食をしたりするのはごくありふれたことですが,このような場合の未成年者の法律行為が全て取消し得るわけではありません。

未成年者が法定代理人から目的(使途)を定めて財産(お金など)の処分を許された場合,未成年者はその目的の範囲内で自由に財産を処分することができ(同5条3項),その反面で取り消すこともできません。

未成年者が小遣いで自由に買い物などをする場合,目的を広く捉えれば,親が事前に財産の処分を許しているということになるでしょう。

戸籍と住民票

2014.10.09 [ 小西 政広 ]

みなさんの本籍地はどこですか。

住所地と同じですか。

もしかして,引っ越しをするたびに住民票と一緒に,本籍地も移してますか?

住所地が変われば,住民票を移さなければなりません。

これは法律上の義務であり,期限内に行わなければ,5万円以下の過料に処せられる場合もあります。

住民基本台帳法の22条に転入届の義務の定めがあり,罰則は,同53条に規定されています。

一方,戸籍については,これを住所地に変更することは必要ありません。

戸籍をいろいろと移していると,いざ,自分が死んだときに,相続人が非常に困ります。

というのも,相続の時には,現在の戸籍から生まれたときまでの戸籍を全て取得しなければならないからです。

遠隔地であれば,郵送です。

移せば移しただけ,手続きの回数が増えます。

ただ,自分が生きているときには,住所地の市役所で戸籍を取得できますから,楽かもしれません。

悩ましいところです。

契約解除のその後

2014.10.07 [ 神村 岡 ]

クレジットカードやローン提携販売(自動車ローンなど)で何か物を購入した後で,クーリングオフや債務不履行で購入契約が解除されたとします。そのとき,クレジット会社やローン会社に対する支払いはどうなるでしょうか。

この場合,割賦販売法30条の4,35条の3の19により,基本的には,元の購入契約が解除されたことでクレジット契約やローン契約も解除されますので,クレジット会社やローン会社に対する支払いも免れることになります。

ただし,一定の場合には,クレジット会社やローン会社に対する支払いを免れることができません。

少し細かいですが,割賦販売法が対象としているのは,ローン契約による購入の場合は支払いが2か月以上にわたるものだけで,クレジットの場合も2か月以内に一定の支払い日に全額を支払う(通常の一括払い)場合は対象としていません。
また,総支払額が4万円未満の場合にも,上記のようなルールは適用されません。
したがって,このような場合,元の購入契約を解除してもカードの支払いは免れないという事態が生じることもあります。

実際に裁判で争われた事例として,未成年者が勝手に親のクレジットカードを使って豪遊(「飲食」)してしまい,親がカード会社から数百万円の代金の支払いを求められたという事案がありました。

このような場合,店との間の元の契約が未成年者による契約であることを理由に取り消されても,カード会社に対する支払い義務を当然に免れられるわけではなく,支払い義務を免れさせるのが相当といえるような特別な事情がなければなりません。

実際の裁判では,未成年者が豪遊したことでカードの利用額が跳ね上がり(他人による使用を疑わせる事情があった),カード会社が未成年者に本人確認を行い,その未成年者が本人(父親)の生年月日等の情報を適切に答えられなかったにもかかわらず,そのままカード利用を通してしまったといった事情があり,カード会社の落ち度が大きかったということでカード会社から父親に対する請求が棄却されました。

未成年者が一人勝ちした事案ということになりますね。。

法律事務所の名前のおはなし

2014.10.07 [ 齋藤 健太郎 ]

法律事務所の名前には,いくつかのパターンがあります。
まず,昔からあるのが,「齋藤健太郎法律事務所」というように,「名前+法律事務所」というパターンです。
一人事務所では,これはわかりやすいです。
私のようにどこにでもいる名前の場合には,下の名前まで入れないと区別できないので,フルネームになりますが,珍しいお名前なら,名字のみでもいいでしょう。
私が死んだ後は,誰かの名前に変えるのではなく,「齋藤健太郎記念法律事務所」という名前に変更してもらいたいものです。

あとは,その亜種として,「齋藤総合法律事務所」のように,なぜか「総合」が入る事務所があります。
「総合」とか「綜合」とかが入ると,なんだか手広くやっているような印象を受けるのを狙っているのかもしれません。
正直,何が総合なのかよくわかりません。いろいろな人がいるという意味会いを持つこともありそうですが,一人事務所でもよくありますね。
ほかにもなんとなく「中央」が入っていたりすることもあります。

共同で事務所を経営しているような場合には,「合同」という言葉が入ることもあります。

あとは,名前を羅列する事務所もあります。「齋藤・小西・神村法律事務所」という感じです。
これは言い名前が思いつかないという場合の最後の手でしょう。順番をどうするかについては一悶着ありそうです。
アメリカでは,「〜&〜」とか,「〜&パートナーズ」なんて名称もありますね。

全く名前とは関係のないカタカナを用いる事務所もありますね。
「アディーレ」とか「ホーム・ワン」など,最近の大手事務所の主流かもしれません。
ほかにも「ヴァスコ・ダ・ガマ法律事務所」なんてのもあったと記憶してますが,一方で,「エジソン法律事務所」は登録が許可されずに裁判になったとかならないとか・・・。

ここ10年くらいで出てきたのが,「〜弁護士法人」,「弁護士法人〜」というものです。
弁護士法人というのが出来てからは,法律事務所という言葉は入れなくても良いことになりました。
「弁護士法人 ケンタロウ」とかもありということになります。
健太郎イチゴもあるぐらいですから,それもありなのかもしれませんね。

どうでもいいお話でした。アディオス。

二日酔いに効いた様な気がする薬

2014.10.01 [ 小西 政広 ]

最近二日酔いになると重くて困っていたんです。

二日酔いの薬ってないもんなのかなー,と勝手な妄想をしていたんですが,

漢方医の先生に何気なく話すと,

あるよ,と。


すぐにもらいました。


そして,寝る前から既に頭が痛い状態で,朝6時半に起きてもなお頭が痛い。ので飲みました。

すると7時半には治っていました。最近二日酔いでこんな早く良くなったことないので,薬のおかげかなーとは思っています。


山川海というリスク

2014.09.30 [ 齋藤 健太郎 ]

生きるというのは本当に危険なことですね。

私の不安症については,一度少しだけ披露させて頂いたことがありましたが,エボラ出血熱,広島の土石流,御嶽山の噴火などをニュースで見ていると,恐ろしくて仕方がありません。

では,そのようなリスクをどのように避ければ良いのかを検証してみましょう。
1 まず山は絶対に行ってはいけません。山菜のために命を失うのは割に合いません。
遭難,噴火,雪崩,熊,イノシシ,狩猟の流れ弾に当たるなど恐ろしいことばかりです。
2 川にも近づいてはいけません。
増水,鉄砲水がありますし,当然泳いで溺れる可能性があるので,水に入るなんてもってのほかです。
3 海もダメ。説明不要。
4 道路を歩くときには,できるだけ歩道のある道路を選び,明るい服を着ましょう。夜は避けましょう。
5 自転車もバイクも禁止です。あんな無防備な乗り物はありません。

うーん。何も楽しいことができなくなります。
むしろ楽しくなさすぎて自殺のリスクが高まるかもしれませんね。
生きるのは難しいです。

ちなみに話しは変わりますが,川内原発の審査で,火山が予知できることを前提に審査が通ったが,専門家から批判があるというニュースを目にしました。御嶽山の噴火が予測できなかったのに,なぜ噴火が予測できるというのでしょうか。私のような不安症の人間からすれば,原発なんて狂気の沙汰です。

本物の涙

2014.09.29 [ 齋藤 健太郎 ]

友人の結婚式に出て不覚にも泣いてしまいました。
齢37歳にして人前でポロポロと涙を流すのはなんとも恥ずかしいものです。
なぜ泣いてしまったのかについては話せば長い話になりますので省略。

この年になってしかもこんな仕事をしてるとだんだんと心も歪んできて物事を素直に受け止められなくなります。
人の言葉をそのまま受け取れずに裏を読んでしまいがちです。褒められても,お世辞としか受け取れません。
そんな私も,実はドラマとか映画で簡単に泣いてしまいます。
こんな私がフィクションだとわかっていても泣いてしまうのは,どうしてなのでしょうか??
特に疲れているときほど泣いてしまう傾向にありますので,たぶん何か泣くことでストレスを解消したいのかもしれません。

結婚式は最近ではハワイで挙げる人とかもいますし昔ながらの式も減っているように思います。
どう考えてもキリスト教徒ではないのに教会式をやることの違和感とか、謎の外国人が出てきてへったくそな日本語でセレモニーを行うことの違和感はありますが、やはり結婚式というイベントは良いものですね。
いいんですよね,両親への手紙を読む時にあえて泣けるBGMが流れたとしても。
そこに娘から親への偽りのない感謝があればそれでいいんです。

偽りのない気持ちに触れて本物の涙を流す機会なんてそうそうあるものではありません。

落とし物を拾ったが・・・

2014.09.26 [ 神村 岡 ]

落とし物を拾った場合,まずは警察に届けますよね。
そのまま自分のものにしてしまうと遺失物横領罪という犯罪が成立してしまいます。

ところで,警察に届けた後持ち主が現れた場合,拾った人にはいくらかお金が支払われることになっています。

これは,遺失物法28条に以下のとおり規定されています。

(報労金)
第28条
 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第9条第1項若しくは第2項又は第20条第1項若しくは第2項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。

つまり,拾ったものの価格の5%から20%を報労金として持ち主に請求できるのです。

それでは,持ち主がケチで,支払わなかったらどうなるのでしょうか。

拾った人には報労金を請求できる権利がありますので,法的手続によって請求していくこともできます。
しかし,法的手続をとるためには持ち主の名前,住所等の情報を知っておく必要があります。

実は先日,遺失物の報労金に関する相談を受けたのですが,持ち主の名前と電話番号だけ警察から聞いていて,持ち主と電話連絡がとれなくなってしまったが,住所を警察に聞いても個人情報だといって教えてくれないとのことでした。

私見としては,正当な権利行使のために必要な情報を警察しか持っていないのですから,警察は教えるべきだと思います。個人情報の保護は理由にならないと思います。

しかし,警察が拒否した場合に情報を聞き出すことは相当困難と思われますし,費用もかかることになると思います。また,電話番号から住所を調べることも可能な場合もありますが,これも費用がかかってしまいます。

ですから,取りっぱぐれを防ぐためには,持ち主が現れた時点でちゃんと住所も聞いておいた方が良さそうです。

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