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風邪の効用について

2010.06.19 [ 齋藤 健太郎 ]

久しぶりに風邪を引きました。

私は、風邪を引くと「病気を抱えている人はいつもこのような状態なのだろうか」
「老後はこのような感じなのだろうか」などと考えてしまいます。

しかし、いつもはそんなことはすっかり忘れてしまいます。
健康な人間が、病気の人間のことを理解すること、また、若い人が、年老いた人のことを理解することはそう簡単ではありません。
理解するだけではなく、さらに共感するということはもっと大変なことだと思います。

話は変わりますが、弁護士のところに相談に来られる方々の話というのは、自分自身が経験したことのないことばかりです。私は、離婚をしたことも、交通事故の被害者になったこともありません。事件として扱ったことはあっても、自分で経験するというのは全くの別問題です。
そのような時に、求められるのは、相談者の置かれた状況を想像し、その立場に自分を置き換えて考えることだと思っています。

事件自体の処理は、共感しなくても出来るかもしれませんが、共感して初めて一生懸命頑張ろうという気持ちになれたり、依頼される方との良い関係を作れたりするのではないかと考えています。

風邪は、健康の素晴らしさとともに、共感することの大切さを思い出させてくれます。
でも、寝込んでいた分、仕事が遅れてしまいました。
この苦しい状況に、裁判所は共感してくれないことは間違いないので、必死に頑張るしかありません・・・。

戸籍のない子について

2010.04.26 [ 齋藤 健太郎 ]

「嫡出推定」という難しい言葉があります。
内容は簡単で、たとえば、離婚後一定期間(300日)は、離婚前の夫の子となってしまうことを意味しています。

これを覆すのが思ったより難しいというのが問題となっています。
離婚手続き中に夫以外の男性の子を妊娠した場合が典型例です。この場合においては、法律上の夫を父として出生届けを出さなければいけません。

戸籍上、本当の父親の子とするためには、DNA鑑定があるこの現代でも、親子関係不存在調停というものや認知調停というものを起こさなければなりません。

ネットで検索すれば沢山出てきますし、以下の本も参考になります。
「離婚後300日問題 無戸籍児を救え!」(毎日新聞社会部)
「無戸籍の赤ちゃん-私の300日問題-」西野春恵

政治的な解決が求められる問題だと思います。

泳ぎに行って来ました

2010.04.25 [ 齋藤 健太郎 ]

たまに運動とストレス解消をかねて水泳に行きます。

法曹テニスというものに入っているので、テニスもやるのですが、テニスは調子が悪かったり、負けたりするとかえってイライラします(負けず嫌い)。
水泳には泳いだという結果が必ず残るので、精神的にいいですね。
しかも、体にも良い。

そういいながら、全然行っていませんが、これからは週に1回くらい行きたいと思っています。
2年以上、スポーツクラブにお金を捨てて来たので、取り返さねば・・・。

医療事件の反対尋問について

2010.04.23 [ 齋藤 健太郎 ]

最近、医療事件の医師に対する尋問がありました。

医療事件の尋問というのは本当に時間をかけた準備が必要です。
本来、医療の素人である弁護士が、専門家の嘘や矛盾を追求するのですから当然のことです。

最近、刑事事件の証人に対する反対尋問もありましたが、刑事の尋問のほうがまだ予測が出来て、精神的には楽です。まあ事案によるのでしょうが・・・。

説明が遅くなりましたが、反対尋問というのは、相手方に有利な証人または本人が、主尋問という相手方の弁護士からの質問をされた後に、今度は、こちらがそれをおかしいじゃないの?と突っ込んでいくというものです。

よくテレビドラマとかで、嘘をあばくというかっこいいシーンがありますが、あんなにうまく行くことはまずないでしょう。人は、自分が嘘をついていることは認めないものです。
一度、そのような素直な証人味わってみたいものですね。

ブログに向かない性格? 「良い遺言の日」

2010.04.22 [ 齋藤 健太郎 ]

よく日記をつける人とかいますが、生まれてこの方日記などつけたことはありません。
書きたいことはそれなりにあるのですが、筆無精というかついつい時間を空けてしまいます。

最近、4月15日に、「良い遺言の日」ということで、弁護士会で講演をしました。
昨年に引き続き、遺言の講演をする機会が多いです。
高齢者・障害者支援委員会に入っているのでその関係というのもありますが。

インターネットで検索すると、いかに行政書士さんが遺言を作成しているのかということを感じます。
弁護士よりもかなりの宣伝をしているように思えます。
本来は、遺言作成も、遺言執行人の職務も、弁護士が適切であるとは思いますが、日本では、それを他の職種の方が代替しているという現状があるようです。

アバクロに行きました

2010.02.13 [ 齋藤 健太郎 ]

東京の医師の方に意見書を書いてもらうため出張をしてきました。

そのついでに、銀座のアバクロンビー&フィッチ、通称アバクロに行ってきました。

超イケメンがナイスバディを晒しながら踊っており、なぜか近くを通ると「What's going on!?」と話しかけてくるのでした。

田舎者には少し刺激が強すぎましたが、その雰囲気に飲まれて色々買ってしまいました。
今でも店内に充満していた香水の匂いが残っています・・・。

とりあえずもう少しナイスバディに近づけるように運動を始めようと思います。
男は筋肉ですね(男物には「muscle」と書いてありました)。

「ブレイクスルー・トライアル」を読みました。

2010.02.11 [ 齋藤 健太郎 ]

「このミス」大賞ということで手に取って読んでみました。
すごくがっかりしました。

理屈に合わないことや、あり得ないことが多すぎてストーリーに入り込めないというのが一番辛かったです。
元会社員が、会社を辞めたとはいえ、その会社の金庫破りトライアルに参加できるということ自体があり得ないことでしょう。

それに加えて、キャラクターに全然好感が持てないというのもありました。
これでも、私は何でも楽しめるタイプなので、相当出来が悪いのではないでしょうか。
そういいながら前の読後コメントもかなり厳しいことを書いた気もしますが。

あまり「このミス」には期待しないようにします。

証拠保全

2010.02.11 [ 齋藤 健太郎 ]

先日、道南の某病院に証拠保全というものに行ってきました。
片道6時間くらいかかるので、行って帰ってくるだけでもヘトヘトになりました・・・。

証拠保全とは、裁判所が病院に行って、医療記録が改ざんなどをされないように証拠の状況を確認するという手続きです。
これを行うことが医療訴訟のスタートラインです。

実際には、1時間前くらいに、証拠保全に行きますというのが伝えられるので、少しの時間的な猶予があります。また、本来ある資料を出さない場合には無理矢理捜索というわけには行きません。
そういう意味では、限界のある制度であるとも言えます。

しかし、これをやらないと、後で資料を隠しているのではないかと疑心暗鬼になりますし、直接行くことで確実に資料を押さえるということが可能になるので、やることには十分な意味があります。

私的意見書の重要性

2010.02.06 [ 齋藤 健太郎 ]

医療訴訟においては、当然のことながら、医師の見解というのがとても重要になります。
勝訴ないし良い形で和解するためには、こちらの主張を正しいと言ってくれる医師の意見というのがどこかで必要になります。

しかし、患者側に立って意見を述べるということは、医師が医師のことを悪くいうことなので、なかなか名前を出して意見を述べてくれる方がいません。

そのような環境の中で、名前を出して意見書を書いてくれる方がおります。患者側にとっては、大変ありがたい存在です。

訴訟において、そのような医師なしに戦うということも可能ではあります。文献などを沢山提出して、相手のおかしなところを鋭く反論したうえで、被告の医師の尋問で問題性を明るみに出すということが上手く行けば、そこで勝訴的な和解に進む事もあるでしょう。

しかし、そこで上手く行かずに、裁判所が行う鑑定というものに進んでしまうと、どのような結果が出るかわかりません。
鑑定を行う医師に臨床経験が十分ではない場合もあり得ますし、医師を守るというスタンスから鑑定を行う方もおり、安心は出来ません。

そこで、最近では、私は、どのような事案であっても、可能な限り意見書を提出するように心がけています。また、医師の方が了解して頂けるのであれば、意見書を書いて頂いた医師の方の尋問を行うのが重要ではないかと思います。

調節障害について

2010.02.06 [ 齋藤 健太郎 ]

むち打ち損傷で眼に調節障害が起きるというのは、医学的にも十分な根拠があることのようですが、その補償を受けられている方は少ないと思われます。

調節障害というのは、わかりやすくいうと老眼のように近くが見えなくなるようなことを言います。
事故後に、近くのものが見えにくくなったという方で、特に比較的若い方であれば、一回、調節力をしっかり調査してみることをおすすめします。

もっとも、自賠責では、調節障害についての認定基準がありますが、その基準にあてはまる場合においても、むち打ち損傷による場合、後遺障害として認められることはまずありません。
そのため、多くの方が、実際には事故後に不便を感じるようになったのに、そのまま何の補償も受けられていないというのが現状です。

私が扱っている事案では、何人もの方が、事故後に眼に障害を残していますが、訴訟にしない限り後遺障害として認定されないため、長い時間と労力を強いられています。
1 自賠責の認定基準をみたしていること
2 事故により頸椎捻挫等、調節力障害の原因となる傷害があったこと
3 年齢的に老眼の可能性が低い状態にあること
などの条件をみたす場合には、保険会社もある程度の示談に応ずるべきではないかと思います。

とはいっても、眼に見えない原因があるという場合には、常に詐病の可能性がありますから、保険会社はそう簡単には認めたくないのでしょう。
これからの裁判例の集積が重要であると思います。

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