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山口旅行

2010.02.02 [ 齋藤 健太郎 ]

2ヶ月も更新なしでした。
またこれからマメに書いていきます!

年末に山口旅行に行ってきました。
司法修習生だったときの同期と情報交換をするというのが目的です。

私の同期は、青森、山口、長野、千葉、そして札幌というように、いろいろなところにいます。
そこで、年に1回、それぞれの地域に集まって、日頃の弁護士業務について語り合うという行事をやっているのです。

実際には、愚痴のようなことや、面白い経験談などを語り合うのですが、とても勉強になります。地域によって対応が異なっていたり、所属している事務所によってやり方が違ったりということも知ることが出来たりします。

今回は、山口だったのですが、恐ろしい場所に行きました。
結構有名な場所のようですね。以下のページがわかりやすいです。
http://sinn3.hp.infoseek.co.jp/noroino-kiiro-syasenn.htm

見るからに呪われていました・・・。

トイプードル飼い始めました。

2009.12.07 [ 齋藤 健太郎 ]

 ワンコを飼い始めました。

 前に実家で飼っていた犬はエスキモーとハスキーの雑種で、真っ白の犬でしたので、犬というよりはシロクマという感じでした。
 今度は、茶色のトイプーなので別の生き物みたいです。名前はマメ。

 まだトイレも覚えられなくて困っています。
 育て方にもいろいろな説があって、どれを採用してよいのやらよくわかりません。
 子育てもそうなのかもしれませんが、自分で考えていくしかないのでしょうね。
 とりあえず、雄犬のせいか、やんちゃでどうしようもありません。
 

 無理矢理法律ネタにつなげると、たまにイヌに噛まれた人の相談が来ます。
 争いになるのは、イヌが噛んだことの責任を飼い主の責任として強く認識していない人がいるためです。犬を飼うということは、危険物を保管するのに等しい責任があるといってもよいでしょう。
 民法上も、動物占有者の責任というのがあり、ほとんど責任がないということは出来ない規定になっています。

遺言と成年後見契約など

2009.11.28 [ 齋藤 健太郎 ]

 遺言や成年後見契約などについて講演をしました。

 どちらもまさに「転ばぬ先の杖」を実現するためのものですが、しっかり準備している人は少ないのではないかと思います。
 遺言は、相続問題を起こさないようにしたり、自分の遺志を実現するなどの意味があります。自分で書いておくのではなく、公正証書で残しておくのがベストです。改ざんされないなどのメリットがあります。

 成年後見契約というのは、認知症などになる前に、後見人を決めておくというものです。
 後から、家族に迷惑をかけないという意味でも必要ですし、自分の信頼できる人を選べるという利点があります。

 意外に知られていないが重要なのは信託でしょうか。
 信託については、もっと色々な利用が考えられても良いと思いました。
 全てについて詳しく話すときりがありませんのでこれくらいにしておきますが、たくさんの方が聞きに来られており、関心の高さを感じました。

人を説得するということ

2009.11.10 [ 齋藤 健太郎 ]

弁護士という仕事は人を説得する仕事だと言っても過言ではないと思います。
あの手この手を使って、裁判所を説得し、依頼者を説得し、場合によっては相手方を説得することもあります。

しかし、実は説得するための土壌というか理解の前提を相手方が持っていない場合は少なくありません。
我々が思うよりも「常識」というのは皆が持っているものではないですし、少しでも苦しい状況に追い込まれれば人の考えというのは狂ってしまいます。

そういう意味では弁護士の仕事はかなり危うい仕事です。
裁判官がおかしければ勝てないということなのです。
だから我々の仕事はベストを尽くすとは言いますが、絶対勝てるとは言わないのです。

絶対勝てるという弁護士がいたら信用しないほうがよいでしょう。

大学生と薬物

2009.11.07 [ 齋藤 健太郎 ]

京都の大学生が覚せい剤使用で逮捕されたというニュースを見ました。

これだけニュースになっているのにそれでもやめられない人たちが沢山いるのに驚きです。
まあまだ被疑者段階ですので真実は不明ですが。

それよりいつも驚くのは、大学生の薬物使用で、大学が謝罪するということです。
社会的責任というものの範囲がどれほどなのかはわかりませんが、少なくとも20歳以上の大学生が行った犯罪について大学が謝罪するのはおかしいと感じています。
大学は教育機関であると同時に研究機関です。
大学生は管理をされているわけでもなく、自主性があるのですから、高校生のような扱いをする意味がわかりません。
実際にどのように薬物使用を防げば良いというのでしょうか。

まあどうでもいいことですが気になったので書きました。

被害者なのに

2009.11.01 [ 齋藤 健太郎 ]

 最近思うのは、一方的に被害を受けたはずなのに、新たに出費を余儀なくされたりすることが多いということです。

 特に感じるのは、中古車を含む中古物品の損害です。

 中古車は基本的には修理代金が損害となりますが、時価額がそれを下回る場合には、修理ではなく全損扱いとなり、中古車の事故時の価額を賠償することになります。

 それなりの年数を乗った中古車であれば、本当は、修理して乗りたいのに自分で支払わない限りは許されないという結果もありうるということになります。しかも、そういう車の場合には、車両保険も入っていないのが通常なので、かなり厳しい結果となります。

  損害賠償というのは、損害を受ける前の状態に戻してあげることを目的としているはずなので、修理をさせて欲しいといえばさせてあげるのが正しいようにも思 うのですが、法律的にはそうではありません。事故を契機として、得をするというならまだしも、修理をさせることは得をすることではないようにも思えます (新車相当のお金を払えというならそれはおかしいです)。
 被害を受けた人にとっては、本来、お金をもらっても仕方のないことばかりですので、お金でどうにかなることはお金でどうにかすべきではないかとも思うのですが。それは法律家としてはあってはならない感覚なのでしょうか・・・。

エコカー

2009.11.01 [ 齋藤 健太郎 ]

最近、諸事情があって、代車でホンダのインサイトに乗っています。

かなり燃費はいいとは思いますが、運転は結構疲れます。

すぐにエンジンが止まるし、ブレーキを踏んだときに妙な感じがしたり
信号が青になってもエンジンが止まっているために、すぐに発進できなかったりと
いろいろと慣れないことが多いです。
高速は全く普通の車と変わりませんでしたが。

あまりエコに熱心なほうではないのですが、時折、本当にエコカーはエコなんだろうかと疑問に思います。

ネットでいろいろ見ていると、昔の車は車体が軽く、排気量も少ないので、エコカーよりもずっと燃費が良かったようですね。
昔はすごく燃費が悪かったと勘違いしていたので結構驚きました。

車の燃費がちょっとよくなったくらいでは、CO2の排出量を大幅に減らすことは出来ないような気がしますね。自分がエコに貢献しているという快感、または燃費で得をしているという快感を得るための車なのかもしれません。
まあ、それでも環境への意識が高まればいいのかも。

プリズン・トリックを読んで

2009.10.10 [ 齋藤 健太郎 ]

 江戸川乱歩賞を受賞したプリズン・トリック(遠藤武文著)を読みました。
 店頭で、手に取ってなんとなく購入してしまいました。

 仕事から帰ってから、寝る前に少しずつ読みました。

 感想としては、まあまあってところでしょうか。
 そこまで引き込まれる感じでもなく、トリックもまあ最後に「へー」っていう感じでした。
 本の帯には、「あなたは絶対に鉄壁のトリックを見破れない。そして必ず、二度読む。」とありましたが、二度は読まない感じです。一瞬読みかけて妻にバカにされましたが・・・。

 それよりも、自動車保険や交通事故について妙に詳しく書いてあるなと思ったら、実はこの著者は、損保に勤務している方のようです。
 この本の中にも、損保に勤務している社員が出てきますが、その社員の考えとしての記述には少し嫌な感じを受けました。以下の部分です。

「ま ともな整形外科医ならば、ムチウチを治療の必要な傷病などとは考えない。放っておけば、長くても三ヶ月で治る。三ヶ月を過ぎて治らないのは、脊柱管狭窄症 や椎間板ヘルニアなどの持病を抱えている場合や、過剰な被害者意識による心因性の疾患、示談金の増額を狙っている場合などだ。」

 これは、あくまで一社員の意見という記載がなされていますが、著者が損保に勤務しているということからは著者の意見のようにも感じてしまいます。少なくともこの本で、このような記載をする必要性は一切感じられません。
 ヘルニアなどがなくても、むち打ちで後遺障害を残す方々がいるのは常識的なことで、裁判実務も自賠責実務も当然の前提としています。三ヶ月を過ぎても治らないなどというのはザラです。
 このような社員が損保にいるために、治療の必要性を否定して、治療費の支払い等を一方的に打ち切るという運用がなされるのでしょう。

 その後の部分で、症状固定となっているからいいんだという記載もありますが、症状固定か否かを決めるのは医師であり、医師が治療の必要性を認めているのであれば、それを損保会社が否定する根拠はないのではないでしょうか。

  中には、心因性のものや必要以上に通院を求める人もいるかもしれません。しかし、実際に事故後に症状が出ている人に対して、「適切な賠償」という言葉だけ を根拠に治療を打ち切るのには、相当な覚悟と根拠を持つ必要があるのではないでしょうか。本当に苦しんでいる被害者がいるのですから。

 また以下のような記載もあります。

「最近は、脳脊髄液減少症などという胡散臭い傷病名を耳にするようになった。マスコミが面白がって取り上げるので、一般にも知られるようになり、その治療を受けさせろという者も現実にいる。殆どの整形外科医が否認する症例に対して、保険金の支払いができるわけがない。」

 しかし、胡散臭いという根拠がよくわかりません。また、整形外科医が否認しているかどうかはわかりませんが、中心となっているのは脳外科医と神経内科医であり、専門が異なります。
 たしかに、まだ議論がある分野ではありますが、全く根拠がないかのような記述には眉をひそめざるを得ません。まああくまでこの社員の見解であり、著者の見解ではないと思いますが。

 あと「裁判官の心象」は、「心証」の誤りでしょう。
  また、相手が拳銃を持っていると勘違いして、それに対して拳銃で発砲した点について、「違法性は阻却されない」とありますが、このような件では、違法性阻 却事由の錯誤が問題となるので、違法性阻却の問題ではありません。また、「殺意があったかどうか」が争点だとしますが、拳銃を発砲しているだけで殺意十分 なので争点にはなり得ないでしょう。むしろ、錯誤が最大の争点となります。
 若干、調査と理解が甘い感じがしました。

医療訴訟の怖さと面白さ

2009.09.26 [ 齋藤 健太郎 ]

 私が扱っている医療事件で、最近このようなことがありました。

 10年前の事件で、Aという疾患と診断し、治療されていたところ、お亡くなりになりました。
 私達は、Aという疾患の治療として、問題がある!という構成で訴えを提起し、争っていました。

 しかし、ある専門の医師に相談したところ、AではなくBという疾患ではないかと言われたのです。
 その観点からもう一度記録を精査すると、Bという疾患を基礎づける検査結果が発見されました。
 担当医師は、わざわざBを疑い、検査をし、検査結果が出ているのに、Aであると確定的に診断して治療をしていたのです。

 お医者さんがAと思い込んでいる事案で、それに引きずられてしまったのは否めません。
 また、今まで相談してきた医師に対して、Aという前提で話を聞いていたというのも問題があったのかもしれません。

この訴訟はまだ進行中でこれからというところですが、突然光が刺してきたという状態です。

 医療訴訟では、弁護士が、真実に気がつかずに、ズレた主張をし続けており、結果、勝つべきものが負けているということもあるのが現状ではないかと感じています。医療訴訟をあまり扱っていない弁護士であれば、医師の人脈も少なく、余計にその可能性は高くなると思います。

 私も、根気づよく真実を探るという気持ちを持ち、専門の医師を探し出して積極的に相談するということ、また、主治医の思い込みや、患者(ご遺族)の判断に左右されずに、記録を精査することが重要であると再認識させられました。

酒の恐ろしさ

2009.09.24 [ 齋藤 健太郎 ]

 今は覚せい剤が世間を騒がせておりますが、今日は、実は怖いお酒の話。

 刑事弁護に携わっていると、ほんとに多いのが、酒での暴行・傷害事件、器物損壊事件、公務執行妨害事件です。

 いったん逮捕されてしまうと、そこから検察官送致、勾留、勾留延長、起訴とベルトコンベヤーに乗せられるように自動的に進んでいってしまいます。
 早いタイミングで弁護人を選任できれば、示談等により早期に釈放ということも十分にあり得ますが、それでも数日間から1週間近く身柄を拘束されることは避けられません。普通に働いている人間には大打撃です。
 会社に勤務している多くの方は、お酒の飲み過ぎや悪酔いで逮捕されると、それだけで職を失う危険に晒されることになります。

 明日は我が身と思って酒を飲む日々です。

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